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別記1 都城市立地適正化計画策定業務委託仕様書 第1章 総則 (適用範囲) 第1条 本仕様書は、都城市(以下「発注者」という。)が受託者(以下「受注者」と いう。)へ委託する都城市立地適正化計画策定業務委託(以下「本業務」という。 )に 適用する。 (目的) 第2条 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生 特別措置法第81条第1項に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施 設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、 都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。)の立地の適正化を図るための計画(以 下「立地適正化計画」という。 )を策定(策定に伴う庁内調整及び合意形成等含む。) することを目的とする。 (準拠する法令、規則等) 第3条 本業務の受注者は、本業務を実施するに当たり業務委託契約書及び本仕様書を 遵守するほか、次に掲げる関係法令、施行規則等に準拠するものとする。 (1) 都市計画法 (2) 都市計画法施行令 (3) 都市計画法施行規則 (4) 都市計画運用指針 (5) 都市再生特別措置法 (6) 都城市都市計画マスタープラン (7) 都城市土地利用誘導ガイドライン (8) 都市構造の評価に関するハンドブック (9) 立地適正化計画作成の手引き (10) その他の関係法令等 (配置技術者) 第4条 受注者は、管理技術者、担当技術者及び照査技術者(以下「配置技術者」とい う。)をもって、秩序正しい業務を実施するために、本業務の特質に対応した専門的 知識と経験を有する技術者を配置するものとする。 1 2 管理技術者は、本業務全般の管理責任者として、本業務の管理を行うものとする。 また、本業務に精通し、十分な技能と経験実績を有する者でなければならない。 3 主たる担当技術者及び照査技術者は、本業務に精通し、十分な技能と経験を有する 者でなければならない。 4 照査技術者は、管理技術者と同一の者が兼務することはできないものとする。 5 受注者は、発注者の承認を受けた配置技術者については変更できない。ただし、配 置技術者が病気休暇、死亡、退職した場合など受注者の責めによらない特別な理由が ある場合はこの限りでない。なお、変更を行う場合には、同等以上の技術者を配置し、 十分な引継を行った上で、発注者から承認を得なければならない。 6 本業務の遂行に支障を来たすと認められたときには、発注者は受注者に対し配置技 術者の変更を求めることができる。 (業務計画) 第5条 受注者は、本業務を実施するに当たり、次に掲げる書類を本業務着手前に発注 者に提出し、当該書類の内容について発注者の承認を得るものとする。 (1) 委託業務着手届 (2) 業務実施計画書(実施方針・実施フロー・実施手順) (3) 業務工程表 (4) 管理技術者等選任通知書 (5) 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要とする書類 (工程管理) 第6条 受注者は、作業工程に変更が生じる場合は、速やかに業務実施変更計画書を提 出し、発注者と協議し承認を得るものとする。 (資料の貸与及び保管) 第7条 発注者は、本業務を実施する上で必要な資料を受注者に貸与するものとする。 ただし、貸与により難いものについては、発注者の指定する場所における複写又は閲 覧等適宜の方法により対応するものとする。 2 受注者は、必要な資料を借用する場合は、種類、数量及び借用期間等を明確にした 上で、必ず借用書を提出するとともに、資料等の汚損、滅失及び盗難等の事故がない ように取り扱い、使用後は速やかに返却するものとする。 2 (打合せ及び報告) 第8条 受注者は、本業務の実施前及び実施中における主要な業務打合せに当たっては、 管理技術者及び関係技術者を出席させるものとする。また、各工程を行うに当たり、 必要な場合は、発注者の求めに応じ、発注者と緊密に協議を行うものとし、課題を 随時取りまとめ、発注者の承認を得て本業務に反映させるものとする。 2 前項の協議内容について、受注者は、打合せ記録簿をその都度作成し、発注者と受 注者で確認の上、それぞれ 1 部ずつ保有するものとする。 3 本業務の実施に当たり、受注者は、作業月報を作成し、進捗状況を随時発注者に報 告するものとする。 (折衝) 第9条 受注者は、本業務の実施に当たり、関係者又は関係官公庁との折衝を要する場 合は、遅滞なくその旨を発注者に申し出て指示を受けるものとする。 (成果品の帰属) 第 10 条 本業務の成果品は、全て発注者に帰属するものとし、受注者は、発注者に承 認を受けずに他者に公表、貸与又は使用してはならないものとする。 (履行期間) 第 11 条 本業務の履行期間は、契約締結日から平成28年3月31日までとする。 なお、本業務は、平成28年度以降の予算について市議会の議決が得られた場合 は、平成30年度まで継続するものとする。この場合において、平成28年度以降 の本業務の契約は、業務を遂行する上で特段の問題がない限り、当初契約した者と 随意契約による委託契約を締結するものとする。 3 第2章 業務概要 (適用の時期) 第 12 条 法適用の時期は、以下のとおりとする。 (1) 都市機能誘導区域の設定等 平成29年3月31日 (2) 居住誘導区域の設定等を含む全計画 平成31年1月31日 (業務概要) 第 13 条 本業務は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 (1) 基礎データの整理及び分析業務 (2) 計画策定に係る基本的な方針の検討 (3) 目指すべき将来都市構造案の検討及び作成 (4) 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針の設定 (5) 居住誘導区域の設定 (6) 居住誘導区域内に誘導するために講じる施策の設定 (7) 都市機能誘導区域及び誘導施設の設定 (8) 都市機能誘導区域内に誘導施設を誘導するために市が講ずる施策の設定 (9) その他事業の推進及び立地適正化を図るために必要な事項の設定 (10) 住民合意形成 (11) 住民意見を反映させるための措置 (12) 都市計画審議会の手続き支援 (13) 評価システムの構築 (14) 他の計画との連携支援 (15) 前各号に掲げるもののほか、その他計画に関係する業務 (業務対象区域) 第 14 条 本業務の対象区域は、本市の都城広域都市計画区域及び高崎都市計画区域(以 下「都城市都市計画区域」という。 )を対象とする。 4 第3章 業務内容 (基礎データの整理及び分析) 第 15 条 受注者は、地域の状況や人口動態等を総合的に勘案し、今後のまちづくりに おいて、人口減少下にあっても市民生活、都市活動や財政運営の持続性が確保され る都市構造を目指すため、次の各号に掲げる業務を行う。なお、人口に係る分析に ついては、対象地域を100mメッシュで分割し、メッシュ毎に基本データ(人口、 人口密度、世代分布等)の詳細な人口推計データの作成を行うものとする。 (1) 人口に係るデータ収集及び分析 (2) 土地利用に係るデータ収集及び分析 (3) 都市交通に係るデータ収集及び分析 (4) 経済活動に係るデータ収集及び分析 (5) 地価に係るデータ収集及び分析 (6) 災害に係るデータ収集及び分析 (7) 財政に係るデータ収集及び分析 (8) 人口の将来見通しに関するデータ収集及び分析 (9) 公共交通の利便性、持続可能性に係るデータ収集及び分析 (10) 生活サービス施設の利便性、持続可能性に係るデータ収集及び分析 (11) 高齢者の福祉、健康に係るデータ収集及び分析 (12) 災害等に対する安全性に係るデータ収集及び分析 (13) 財政の健全性に係るデータ収集及び分析 (14) 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要とするデータ収集及び分析 (目指すべき将来都市構造案の検討) 第 16 条 受注者は、目指すべき将来都市を構造案について、前条各号に掲げるデータ 収集及び分析を行った上で、市が現在進めている土地利用誘導方針に沿って、次の 各号に掲げる業務を行う。 (1) 現状のまま推移した場合の都市構造を想定 (2) 市民の生活や経済活動を支える都市構造の課題を検討 (3) 20年後にも持続可能な都市としての将来都市像を検討 (4) 地域の実情や市街地形成の形成等本市特有の都市構造の課題を検討 (5) 目指すべき都市の骨格構造となる公共交通網の再編や、公共施設等、都市機能 増進施設の誘導方針を検討 5 (6) 2 号から 6 号までを検討及び設定し、目指すべき将来都市構造案を設定 (7) 前号と1号をそれぞれシミュレーションし、比較評価して本市に適した目指す べき将来都市構造案を設定 (住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針の設定) 第 17 条 受注者は、前条の目指すべき将来都市構造の実現のため、一定の人口密度の 維持や、生活サービス機能の計画的配置及び公共交通の充実のための施策を実現す る上での基本的な方向性を設定する。 (居住誘導区域の設定) 第 18 条 受注者は、第15条から第17条の業務を勘案し、良好な居住環境が確保さ れ、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように発注者と十分に検討及び 協議した上で居住誘導区域を設定する。 (居住誘導区域内に誘導するために講じる施策の設定) 第 19 条 受注者は、居住誘導区域内の居住環境の向上、公共交通の確保等、居住の誘 導を図るために、財政上、金融上、税制上の支援施策等について、国の支援を受け て行う市の施策や、市が独自に講じる施策等をそれぞれ整理し、実施可能か発注者 と十分に検討及び協議した上で、居住誘導区域内に誘導するために講じる施策を設 定する。 (都市機能誘導区域及び誘導施設の設定) 第 20 条 受注者は、第15条から第17条の業務を勘案し、都市機能誘導区域を設定 する。 2 受注者は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来 の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設が誘導され、住宅の立地の適正化が 効果的に図られるように誘導施設を設定する。 3 受注者は、公共交通へのアクセス等を勘案し、市の主要な中心部のみならず合併前 旧町村の中心部や歴史的に集落の拠点としての役割を担ってきた生活拠点等、地域 の実情や市街地形成の成り立ちに応じて、それぞれの都市機能誘導区域に必要な誘 導施設を発注者及び関係課等と十分に検討及び協議した上で設定する。 4 受注者は、前号に係る都市機能誘導区域内に誘導施設の立地を誘導するために市が 講ずべき施策(次条に掲げるものを除く。 )を発注者及び関係課等と十分に検討及び 協議した上で設定する。 6 (都市機能誘導区域内に誘導施設を誘導するために市が講ずる施策の設定) 第 21 条 受注者は、第15条から第17条の業務を勘案し、都市機能誘導区域内に都 市機能の誘導を図るために必要な、財政上、金融上、税制上の支援施策等を発注者 及び関係課等と十分に検討及び協議した上で設定する。 2 受注者は、区域内にて、国等が直接行う施策、国の支援を受けて市が行う施策及び 市が独自に講じる施策等をそれぞれ整理し、都市機能誘導区域に誘導施設の立地を 図るために必要な次に掲げる事業等について、発注者及び関係課等と十分に検討及 び協議した上で設定する。 (1) 誘導施設の整備に関する事業 (2) 前号に掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する 事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業 (3) 前号又は前2号に掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必 要な事務又は事業 (その他事業の推進及び立地適正化を図るために必要な事項の設定) 第 22 条 受注者は、第18条から第21条に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増 進施設の立地の適正化を図るために必要な事項について、発注者及び関係課等と十 分に検討及び協議した上で設定する。 (住民合意形成) 第 23 条 受注者は、様々な立場の市民の意見を計画に反映するための立地適正化計画 検討会議(仮称) (以下「検討会議」という。)について、会議資料の作成や議事録 作成等の運営支援を行う。 2 受注者は、計画策定に基づく届出及び勧告制度について、居住誘導区域や都市機能 誘導区域外では、それぞれの区域内で講じられる各種の支援や特例措置等は適用さ れなくなるため、地区住民に対して十分な説明を行い、住民合意形成プロセスを経 るための住民説明会等の会議資料の作成や議事録作成等の運営支援を行う。 (住民意見を反映させるための措置) 第 24 条 受注者は、まちづくりの方向や内容等に関するアンケート等やワークショッ プ等、住民の意見を反映させるための措置について、発注者と十分に検討及び協議 した上で運営支援等を行うものとする。 7 (都市計画審議会の手続き支援) 第 25 条 受注者は、前条及び前 2 条の業務を勘案し、公正かつ専門的な第三者の意見 を聴収するために開催する都市計画審議会について、会議資料の作成や議事録作成 等の運営支援を行う。 (評価システムの構築) 第 26 条 受注者は、第 15 条及び第 16 条に踏まえて、目標値を設定し、計画の必要性 や妥当性を市民等の関係者に客観的かつ定量的に提示できる評価システムを構築す る。 2 受注者は、おおむね5年毎に計画に記載された施策・事業の実施状況について、そ の都度立地適正化計画の進捗状況や妥当性等を精査、検討することが可能な評価シ ステムを構築する。 この場合に、受注者は、都市計画審議会等が主体的に立地適正化計画の評価を行い、 計画の見直し等について意見を提出できる様な評価システムを設定し、必要な場合は、 評価に関する運用マニュアル等の作成も併せて行うものとする。 (他の計画との連携支援) 第 27 条 受注者は、計画策定に当たっては、都城市総合計画、都城市国土利用計画等 上位計画の他、公共交通施策、商業施策、住宅施策、医療・福祉施策、農業施策な ど多様な分野の計画と連携し、整合性を保った計画策定を進める業務を行うものと する。 (居住誘導区域外の区域で行われる開発行為の届出及び勧告制度の設定) 第 28 条 受注者は、居住誘導区域外においての届出や勧告について、当市の方針に沿 った届出や勧告の制度設計を発注者と十分協議した上で、必要であれば条例案等を 作成するものとする。 (届出対象外とする条例等の検討) 第 29 条 受注者は、都市再生法第88条第1項第4号に規定する条例を定めることに よって、一定の行為について届出対象外とすることも可能であるため、当市の方針 に沿った制度設計を発注者と十分協議した上で、必要であれば条例案等を作成する ものとする。 8 (都市機能誘導区域外の開発行為及び建築物の新築等の届出及び勧告制度の設定) 第 30 条 受注者は、都市機能誘導区域外において行う開発行為のうち、立地適正化計 画に記載された誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 の市長への届出義務や、同区域外における誘導施設を有する建築物の新築及び改築 又は用途変更等を行おうとする場合の市長への届出義務について、当市の方針に沿 った届出制度を発注者と十分協議した上で設定するものとする。 (その他計画に関係する事項の調整) 第 31 条 受注者は、計画を作成する上で以下に掲げる事項のうち、関係する事項につ いて関係部局等と調整を図るための資料作成等をするものとする。 (1) 特定用途誘導地区の設定 (2) 駐車場配置適正化区域及び路外駐車場配置等基準の設定 (3) 集約駐車施設の位置・規模の設定 (4) 路外駐車場に係る届出及び勧告 (5) 集約駐車施設の特例の設定 (6) 跡地等管理区域の設定及び跡地等管理指針の作成 (7) 公共交通等に関する事項の設定 (8) 民間誘導施設等整備事業計画の策定 (9) 土地区画整理事業の特例の設定 (10) 居住調整地域の設定 9 第4章 照査 (目的) 第 32 条 受注者は、業務を実施する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分に整理す ることにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに審査を実施 し、業務に誤りがないよう努めることとする。 (照査の体制) 第 33 条 受注者は、遺漏なき照査を実施するため、本業務に精通し、十分な技能と経 験を有する者を照査技術者として配置するものとする。 (照査事項) 第 34 条 照査技術者は、業務全般にわたり次に掲げる事項について照査を実施するも のとする。 (1) 基本条件の確認 (2) 業務計画(実施方針及び実施手法等)の妥当性の確認 (3) 業務内容の確認 (4) 成果品の確認 10 第4章 成果品 (成果品) 第 35 条 本業務の成果品は、次に掲げるとおりとする。なお、作成に当たり記載内容 や様式等については、発注者と受注者が協議し決定するものとする。 (1)立地適正化計画書 ア 計画書(全般、電子データを含む) イ 計画書(概要版、電子データを含む) 100部 1,000部 ウ 国県提出計画書(平成28年度版、図面等を含む) 3部 エ 評価運用マニュアル(根拠データを含む) 1式 オ 基礎データ一覧 1式 カ (根拠データを含む) 計画概要図 (電子データを含む) 1式 キ 区域図(居住誘導及び都市機能誘導各地区図面、電子データを含む。) 1式 ク 誘導施設選定リスト(根拠データを含む) 1式 ケ 計画策定した GIS 付加データ 1式 コ 実績報告書(電子データを含む) 1式 (2)住民説明会及び都市計画審議会等の運営及び手続等支援業務 ア 会議時に作成した資料、協議録等(電子データを含む) 1式 イ 他の計画との連携支援時に作成した資料(電子データを含む) 1式 ウ 業務報告書(電子データを含む) 1式 (3)その他 ア 打合せ記録簿(電子データを含む) 各1部 イ 作業月報(電子データを含む) 各1部 オ 本業務で作成したデータ 1式 11 第5章 納入期限 (納入場所及び納入期限) 第 36 条 本業務の納入場所及び納入期限は、次に掲げるとおりとする。ただし、各工 程それぞれの成果品の提出期限については、発注者と受注者との協議の上で決定し た時期を厳守すること。 (1) 納入場所 都城市役所土木部都市計画課 (2) 納入期限 平成28年3月31日までとする。 なお、本業務は、平成28年度以降の予算について市議会の議決が得られた場 合は、平成30年度まで継続するものとする。この場合において、平成28年度 以降の本業務の契約は、業務を遂行する上で特段の問題がない限り、当初契約し た者と随意契約による委託契約を締結するものとする。 12