ãæé¡ã®ãã²ãååå¸ã åæ±åºè åéè¦é
Transcription
ãæé¡ã®ãã²ãååå¸ã åæ±åºè åéè¦é
【愛顔のえひめ商品券】 取扱店舗 募集要項 愛媛県商工会連合会 2015年4月 1 ◆事業の趣旨 愛媛県内における個人消費を喚起し、地域経済の活性化を図るため、県、市町、商工会・商工会 議所が協力して、プレミアム付き商品券を発行します。 1.商品券の事業概要 (1)名 称 愛顔のえひめ商品券 (2)発 行 者 愛媛県、愛媛県商工会連合会 (3)発 行 額 総額120億円(プレミア率 20%) (4)発 行 内 容 総数100万セット (1セット 12,000 円、額面 1,000 円×12枚綴り(全県共通商品券 6 枚、地域限 定商品券 6 枚) ) (5)販 売 価 格 1セット1万円で販売 (6)利 用 期 間 平成27年7月1日(水)~平成27年11月30日(月) (7)販 売 方 法 予約販売 (8)引 換 期 間 平成27年7月1日(水)~7月15日(水) ※上記の引換期間中に引換されなかった商品券があった場合、再抽選等を行 います。 (9)購 入 者 愛媛県民 (10)購 入 限 度 1人3セットまで (11)利 用 店 舗 愛媛県内に店舗のある小売業、飲食業及び宿泊業、サービス業を営む店舗 2.商品券取り扱い厳守事項 ○全県共通商品券は、県内全ての商品券取扱店舗で利用可能であり、地域限定商品券は、券面に記 載された地域の取扱店舗で利用可能です。 ○商品券は物品の販売又はサービス(役務)の提供などの取引において利用可能です。 ○商品券と現金の交換は禁止しています。 ○商品券額面以下の利用の場合であってもおつりはお渡ししないでください。 ○不足分は現金等で受け取ってください。 ○店舗で独自に商品券の利用対象外となる商品などを定める場合(特売品など)は、あらかじめ消 費者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示してください。 ○利用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。 ○商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行者は責を負いません。 ※商品券の盗難・紛失については、損害賠償が発生する場合があります。 3.商品券の利用対象にならないもの ○ビール券、図書券等の他の商品券、プリペイドカード、郵便はがき、切手等の換金性の高いもの の購入 ○たばこ事業法(昭和 59 年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入 2 ○税金、振込手数料、公共料金等(電気・ガス・水道料金等)への支払い ○事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等への支払い ○土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に係る支払い ○現金との換金、金融機関への預け入れ ○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定 する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を 主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い ○特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの ○商品券の交換又は売買 4.参加資格 愛媛県内に事業所、店舗等を有する事業者とし、県内の店舗等に限り商品券を利用可能とするこ とができるもの。 ただし、次の事業者を除きます。 ①「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第 122 号)第2条 に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業及び食事 の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等の営業を行っているもの ②特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っているもの ③上記3.「商品券の利用対象にならないもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等 ④愛媛県の入札参加停止の措置若しくは入札参加除外の措置を受けているもの ⑤地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者及び 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公 正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により刑 事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されている者等 ⑥役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他 の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並び に支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対」という。)第2条第6号に規定 する暴力団員をいう。以下同じ。 )であるとき。 ⑦暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 )又は暴力団員が経営に実 質的に関与しているとき。 ⑧役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 ⑨役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若し くは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。 ⑩役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 3 5.取扱店舗の責務等 次に掲げる事項を遵守していただきます。 ①利用可能店舗であることが明確になるよう、販売ツール(ポスター及びステッカー)を消費者 が分かりやすい場所に掲示してください。 ②消費者が利用される商品券について、受け取って問題ないかの確認をしてください。 なお、偽造防止ホログラムがない、色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別でき る場合は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに警察へ通報してくださ い。また、その旨愛媛県商工会連合会、各商工会議所または商工会にも報告してください。 確認用として配布する商品券見本は、商品券を取り扱う全ての方に周知してください。 ③商品券を受け取った時は、再流通を防止するため商品券裏面に店舗名等を押印または記入する こととし、既に押印等があるものは、受け取りを拒否してください。 ④登録された店舗名と商品券裏面の店舗名が異なると換金できない場合がありますので、ご注意 ください。 ⑤商品券の交換及び売買は行わないでください。 利用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に利用された商品券のみ換金可能で す。 6.申し込みについて (1)申込方法 店舗所在地の各商工会議所または商工会で登録手続きを行っています。 この「募集要項」に同意のうえ、各商工会議所または商工会に備え付けの「取扱店舗登録申 請書」 (4 枚複写)に必要事項を記入・押印のうえ申請してください。 申請時には、次のものが必要となります。 ・申請者の印鑑(あらかじめ「取扱店舗登録申請書」に記入・押印のうえ申請書を持参する 場合は不要です。 ) ・通帳のコピーなど、金融機関の口座番号、口座名義の分かる書類(入金指定口座となり ます。 ) ※大型店やチェーン店は支店など店舗ごとに申請してください。 ※大型店にテナントとして入居している場合、テナントごとに申請してください。 (2)申込期間 平成27年 4 月 20 日(月)~5 月 12 日(火) ※期間終了頃は、窓口の混雑等によりご迷惑をおかけすることがございますので、申請はお 早めにお願いします。 (3)取扱店舗登録料 地域によっては、取扱店舗登録料が必要な場合がありますので、詳しくは店舗所在地の各商 工会議所または商工会、愛顔のえひめ商品券コールセンターにお問合せください。 (4)取扱店舗の選定 「取扱店舗登録申請書」を審査し、取扱店舗として登録します。 4 登録次第、 「取扱店舗登録証」 、 「ステッカー」、 「ポスター」 、「商品券見本」及び「換金申請 書」等をお渡しします。 (5)その他 取扱店舗向けの「取扱店舗用運営マニュアル」を作成し、ホームページに掲載します。 7.取扱店舗の取消等 「募集要項」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や取扱店舗の承認取消、損害金の発 生が生じた際はご請求する場合があります。 8.換金について 以下を換金の基本方針とします。 登録手続きで記入した指定金融機関に商品券及び次の書類を添えてお申込みください。 ・取扱店舗登録証 ・換金申請書 換金は、各持ち込み期限内に原則 1 回としてください。 指定窓口への持ち込み期限 入 金 予 定 日 平成 27 年 7 月 10 日~ 7 月 15 日 平成 27 年 7 月 31 日 頃 平成 27 年 7 月 16 日~ 7 月 31 日 平成 27 年 8 月 17 日 頃 平成 27 年 8 月 3 日~ 8 月 14 日 平成 27 年 8 月 31 日 頃 平成 27 年 8 月 17 日~ 8 月 31 日 平成 27 年 9 月 15 日 頃 平成 27 年 9 月 1 日~ 9 月 15 日 平成 27 年 9 月 30 日 頃 平成 27 年 9 月 16 日~ 9 月 30 日 平成 27 年 10 月 15 日 頃 平成 27 年 10 月 1 日~10 月 15 日 平成 27 年 11 月 2日 頃 平成 27 年 10 月 16 日~10 月 30 日 平成 27 年 11 月 16 日 頃 平成 27 年 11 月 2 日~11 月 13 日 平成 27 年 11 月 30 日 頃 平成 27 年 11 月 16 日~11 月 30 日 平成 27 年 12 月 15 日 頃 平成 27 年 12 月 1 日~12 月 15 日 平成 28 年 1 月 5 日 頃 平成 27 年 12 月 16 日~12 月 30 日 平成 28 年 1 月 15 日 頃 ・換金請求期間は、平成27年7月10日(金)~平成27年12月30日(水) ※上記期間を過ぎての換金には一切応じられませんので、ご注意ください。 ・換金方法等の詳細については、取扱店舗登録時にお渡しする「取扱店舗用運営マニュアル」 をご覧ください。 9.その他留意事項 ・ 「募集要項」に記載されていない事項などに関しては、協議を行います。 ・ 「商品券の使えるお店」として、店舗の名称、所在地、電話番号、業種等をパンフレットや 愛媛県商工会連合会、各商工会議所または商工会のホームページなどで広報します。 5 【問合せ先】 団体名 郵便番号 所 在 地 TEL 愛媛県商工会連合会 790-0065 松山市宮西1-5-19 089-924-1103 四国中央商工会議所 799-0111 四国中央市金生町下分 865 0896-58-3530 新居浜商工会議所 792-0025 新居浜市一宮町2-4-8 0897-33-5581 西条商工会議所 793-0027 西条市朔日市 779-8 0897-56-2200 今治商工会議所 794-0042 今治市旭町2-3-20 0898-23-3939 松山商工会議所 790-0067 松山市大手町2-5-7 089-941-4111 伊予商工会議所 799-3111 伊予市下吾川 1512-6 089-982-0334 大洲商工会議所 795-0012 大洲市大洲 694-1 0893-24-4111 八幡浜商工会議所 796-0048 八幡浜市北浜1-3-25 0894-22-3411 宇和島商工会議所 798-0060 宇和島市丸之内1-3-24 0895-22-5555 土居町商工会 799-0712 四国中央市土居町入野 965-1 0896-74-5889 周桑商工会 791-0508 西条市丹原町池田 1711-1 0898-68-7244 越智商工会 799-2205 今治市大西町宮脇甲 1515-2 0898-53-3853 しまなみ商工会 794-2203 今治市宮窪町宮窪 2822-9 0897-86-2130 上島町商工会 794-2410 越智郡上島町岩城 1388 0897-75-3074 北条商工会 799-2432 松山市土手内 125-1 089-993-0567 中島商工会 791-4501 松山市中島大浦 3054-16 089-997-0218 東温市商工会 791-0211 東温市見奈良 495-3 089-964-1254 久万高原町商工会 791-1201 上浮穴郡久万高原町久万 188 0892-21-2061 松前町商工会 791-3110 伊予郡松前町大字浜 809-1 089-984-1427 砥部町商工会 791-2132 伊予郡砥部町大南 394 089-962-2148 双海中山商工会 791-3205 伊予市中山町中山丑 285-1 089-967-0197 長浜町商工会 799-3401 大洲市長浜甲 1030-3 0893-52-0312 川上商工会 797-1504 大洲市肱川町山鳥坂 32 0893-34-2531 内子町商工会 791-3301 喜多郡内子町内子 1502 0893-44-2166 保内町商工会 796-0201 八幡浜市保内町川之石 3-25-3 0894-36-0519 伊方町商工会 796-0301 西宇和郡伊方町湊浦 846 0894-38-0809 西予市商工会 797-0015 西予市宇和町卯之町 3-297 0894-62-1240 吉田三間商工会 799-3703 宇和島市吉田町東小路甲 96-1 0895-52-2233 津島町商工会 798-3301 宇和島市津島町岩松 807 0895-32-2215 鬼北町商工会 798-1341 北宇和郡鬼北町大字近永 800-3 0895-45-0813 松野町商工会 798-2101 北宇和郡松野町大字松丸 455 0895-42-0505 愛南町商工会 798-4110 南宇和郡愛南町御荘平城 2298-1 0895-73-0700 【愛顔のえひめ商品券コールセンター】 (4/20~8/31) 営業時間 平日 9:00~18:00 ※7/4(土) 、7/5(日) 、7/11(土) 、7/12(日)は営業しています。 電 話 0120―101―104 6