廿æ¥å¸å¸ãã¬ãã¢ã ä»ãååå¸è³¼å ¥è åéè¦é
Transcription
廿æ¥å¸å¸ãã¬ãã¢ã ä»ãååå¸è³¼å
¥è
åéè¦é
廿日市市プレミアム付き商品券購入者募集要領 1 商品券の概要について (1) 名称 はつかいちプレミアム付き商品券(以下「商品券」といいます。) (2) 発行者 廿日市市プレミアム付き商品券実行委員会 (構成:廿日市商工会議所、佐伯商工会、大野町商工会、宮島町商工会、廿日 市金融懇談会、廿日市市) (3) 目的 市内における消費を喚起し、地域経済の活性化を図ることを目的に商品券を発 行します。 (4) 発行総額 6億円 (5) 発行総冊数 5万冊 (6) 販売価格 10,000円/1冊 (7) プレミアム率 20%(2,000円/1冊) 1冊につき販売価格にプレミアム分を加えた12,000円 分を使用すること ができます。 (8) 商品券の構成 1,000円券12枚綴り <内訳> ① 一般商店専用券6枚(以下「専用券」といいます。) ② 大型店・一般商店併用券6枚(以下「併用券」といいます。) (9) 店舗区分 ① 一般商店:店舗面積が 1,000 ㎡以下の小売店舗とその他業種(ただし、大型 店内のテナント除く) ② 大型店:大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号) (以下「法」とい う。)第5条若しくは第6条の規定により届出のあった小売店舗、及び法施行令 (平成10年政令第327号)第2条の規定による 1,000 ㎡を超える店舗面積 をもつ小売店舗。なお、大型店内にあるテナントは、業種を問わず、大型店と し、併用券のみ使用可能な店舗になります。 (10) 商品券を使用できる期間 1 平成27年8月4日(火)~平成27年11月30日(月) (11) 商品券を使用できる店舗・事業所 商品券取扱店に登録された廿日市市内の店舗・事業所 で使用できます。公式サ イト、ガイドブックなどに一覧を掲載します。 2 商品券の購入者募集について (1) 申込方法 本要領に同意の上、専用ホームページまたは応募ハガキのいずれかの方法で、 実行委員会事務局(以下「事務局」といいます。)に事前に申し込んでください。 応募ハガキによる申込みは、ガイドブックやチラシなどにプリントされた応募 ハガキに必要事項を記載し、切手を貼付の上 、事務局に送付してください。 なお、申込みが発行総冊数の5万冊を超過した場合は、抽選により当選者を決 定します。その際、当選冊数と希望冊数が異なる場合があります。 (2) 申込期間 平成27年6月22日(月)~平成27年7月9日(木) *ハガキの場合、当日消印有効 (3) 応募上限冊数 一人5冊まで応募できます。 (4) 応募対象者 廿日市市民及び廿日市市に通勤・通学する者(市内に通勤・通学している方は、 通勤・通学先を明記してください。)年齢制限はありませんが、 未成年者が応募 する場合、保護者名を併記してください。法人は応募対象外とします。 (5) 当選結果のお知らせ 当選結果の発表は、当選者への当選ハガキの送付(7月下旬予定)をもって代 えさせていただきます。なお、当選結果についての問い合わせにはお答えできま せん。また、当選ハガキの再発行はできませんので、引換販売期間まで大切に保 管してください。 (6) 注意事項 ① 一人につき1枚の応募ハガキを使用してください。 ② 一人につき2通以上の応募があった場合は、1通目以外は無効とします。 ③ 廿日市市民の場合、お住まいの地域の引換販売所を選んでください。引換販 売所により、開設期間及び時間に違いがありますのでご注意ください。 (7) ④ 必要事項の記載がない応募ハガキは無効とします 。 ⑤ 判読できない応募ハガキは無効とします。 個人情報 購入応募時に実行委員会が取得した個人情報は、本事業においてのみ使用しま す。 2 3 商品券の引換販売について (1) 引換販売 当選ハガキに記載された指定の引換販売所で 、次の期間内に、当選ハガキに代 金を添えて商品券と引き換えてください。当選ハガキがない場合は、商品券と引 き換えることはできません。 (2) 引換販売期間 平成27年8月4日(火)~平成27年8月9日(日 ) (3) 引換販売所 別表のとおり (4) 4 注意事項 ① 当選ハガキに記載された引換販売所以外での引換販売はできません。 ② 領収書は発行しません。 ③ 当選ハガキは再発行しません。 ④ 引換販売期間中に商品券を購入しなかった当選者は、購入の権利を失います 。 商品券を使用できないもの について (1) 出資や債務の支払い(税金、 振込手数料、公共料金など) (2) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、IC カード等換金性の高いものの購入 (3) ICカード等のいわゆる電子マネーへの入金・チャージ (4) 現金との換金、金融機関への預け入れ (5) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造 たばこの購入 (6) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の調達 (7) 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に係る 支払い (8) 医療費、薬等の保険適用に係る支払い (9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)第2条に規定する営業に係る支払い (10) 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付 証票、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条に規定する 舟券、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2 条に規定するスポーツ振興投票券の購入 (11) 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が平 成27年11月30日を超えるもの (12) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの (13) 各取扱店が、商品券使用対象外と定めるもの (14) その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの 3 5 商品券使用における遵守事項について (1) 商品券は物品の購入又はサービスの提供などの取引きにおいて使用可能です。 (2) 商品券を現金化、IC カード等へ入金することはできません。 (3) 商品券の額面に満たない使用の場合、釣銭は出ません。 (4) 不足分は現金等で支払ってください。 (5) 使用期間を過ぎた商品券は使用できません。 (6) 商品券の売買、転売はできません。 (7) 自らの事業上の取引き(商品の仕入れ等)には使用できません。 (8) 専用券と併用券があります。大型店では専用券 は使用できません。 (9) 購入した商品券の紛失及び盗難、使用期限切れ等による損失については、実行 委員会は一切責を負いません。 6 その他 (1) 引換販売期間終了後、売れ残った商品券は、実行委員会が別途、期日を定めて 販売します。 (2) この要領に記載されていないことは、事務局及び市内経済団体にお問い合わせ ください。 4 別表 地域 引換販売所 住所 引換販 引換販売 売期間 時間 1 廿日 市 廿日 市市 役所 廿日 市市 下平 良1-11ー1 8/4-9 9時~19 時 2 廿日 市 ザビッグ宮内店 廿日 市市 宮内1268-1 8/4-9 9時~21時 3 廿日 市 ㈱フジ フジグランナタリー 廿日 市市 阿品3-1-1 8/4-9 9時~20時 4 廿日 市 JA 産 直ふれあい市場 廿日 市市 地御 前1-3-15 5 日間 9時~15時 (8/4-8) 5 廿日 市 セブンイレブン 広島 串 戸港 店 廿日 市市 串戸2-9-4 8/4-9 24時間 6 廿日 市 セブンイレブン 廿日 市 城内 店 廿日 市市 城内3-12-12 8/4-9 24時間 7 廿日 市 セブンイレブン廿日市 本町 店 廿日 市市 本町1-18 8/4-9 24時間 8 廿日 市 セブンイレブン平良一 丁目 店 廿日 市市 平良1-1022-1 8/4-9 24時間 9 廿日 市 ピュアークックアジナモール店 廿日 市市 阿品 台3-2-10 8/4-9 9時~19時 10 廿日 市 廿日 市前 田電 器 廿日 市市 串戸4-14-8 5 日間 9 時~17時 半 (8/4-8) 11 佐伯・吉 和 佐伯 支所 廿日 市市 津田1989 8/4-9 9時~17時 12 佐伯・吉 和 マックスバリュ佐伯 店 廿日 市市 友田563 8/4-9 9時~21時 13 佐伯・吉 和 吉和 支所 廿日 市市 吉和3425 2日間 9時~17時 (8/4-5) 14 大野 大野 支所 廿日 市市 大野1-1-1 8/4-9 9時~17時 15 大野 大野 西市 民センター 廿日 市市 丸石2-5-17 8/4-9 9時~15時 16 大野 宮島コーラルホテル 廿日 市市 宮島 口1-9-8 8/4-9 9時~15時 17 大野 大野 町商 工会 廿日 市市 大野1-1-27 8/4-9 17 時~21時 18 宮島 宮島 商工 会館 廿日 市市 宮島 町527-1 4 日間 9時~17時 (8/4-7) 5 【問い合わせ先】 □廿日市市プレミアム付き商品券実行委員会事務局 〒738-0023 廿日市市下平良一丁目1-4 TEL: (0829)32-0039 HP: http://hatsupre.com □廿日市商工会議所 〒738-0015 廿日市市本町 5-1 交流プラザ廿日市市商工保健会館 TEL: (0829)20-0021 HP: http://www.cci201.or.jp/ □佐伯商工会 〒738-0222 廿日市市津田 1963-3 TEL: (0829)-72-0690 HP: http://saiki-navi.jp/ □大野町商工会 〒739-0434 廿日市市大野一丁目 1-27 TEL: (0829)-55-3111 HP: http://www.shokokai.or.jp/34/3432349999/ □宮島町商工会 〒739-0588 廿日市市宮島町 527-1 TEL: (0829)-44-2828 HP: http://www.hint.or.jp/miyajima/ 6
Similar documents
å¹³æ27年度 åæµ·éãã¬ã»ã³U-12ï¼å ¨éå°å¹´å°å¥³é¸æ大ä¼ï¼ é å¬ è¦ é
More information
åªå¾ ãµã¼ãã¹ å©ç¨è¦ç´ ä¸è±èªåè»å·¥æ¥æ ªå¼ä¼ç¤¾ï¼ä»¥ä¸ããå½ç¤¾ãã¨ãã
More information