第6回研究大会 レジュメ集 - グローバル・ガバナンス学会

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第6回研究大会 レジュメ集 - グローバル・ガバナンス学会
グローバル・ガバナンス学会
第6回研究大会
プログラム・レジュメ集
日
時:2015 年 4 月 18 日(土)10 時~
会
場:南山大学 名古屋キャンパス R 棟
プログラム/会場
10:0012:00
12:0013:15
13:3015:30
15:4517:45
18:0019:00
部会Ⅰ「保護する責任」をめぐる国際社会の論理と現地の論理
部会Ⅱ 自由論題
R32
R33
懇親会(軽食、ノンアルコール飲料) ※当日受付/参加費 2000 円
R 棟 1 階ロビー
部会Ⅲ The Economic Sanctions and Global Governance
部会Ⅳ 規範研究の分析射程
R32
R33
共通論題 グローバル・ガバナンス論の再構築
R49
理事会
R 棟 1 階会議室
◎会員控室:R 棟 1 階会議室〔9:30-17:45〕※学会員の皆さまはご自由にご利用ください。
部会Ⅰ「保護する責任」をめぐる国際社会の論理と現地の論理―紛争対応のグローバル・ガバナンスの模索
報告者:大庭弘継(九州大学)「未完に終わる『責任』―思惑のズレ」
報告者:小松志朗(早稲田大学)「保護する責任の相対化―介入国の論理と行動、その結果」
報告者:中内政貴(大阪大学)「紛争の国際化と保護する責任―ユーゴ紛争の当事者の視点から」
司会者:南山淳(筑波大学)/討論者:千知岩正継(北九州市立大学)
部会Ⅱ 自由論題
報告者:玉井良尚(立命館大学)「戦争と水―湾岸戦争におけるアメリカ軍の軍事戦略からの考察」
報告者:望月裕太(横浜市立大学)「ネットワークの諸相―ネットワーク構造体とその集合的作用についての一考察」
司会者:稲葉千晴(名城大学)/討論者:菅英輝(京都女子大学)、近藤敦(立命館大学)
部会Ⅲ Economic Sanctions and Global Governance(経済制裁とグローバル・ガバナンス)
※英語セッション(通訳なし)
報告者:BIERSTEKER, Thomas J. (The Graduate Institute Geneva/ジュネーブ高等国際開発研究院) “Economic
Sanctions as an Instrument of Global Governance”(グローバル・ガバナンスの道具としての経済制裁)
報告者:DEGILA, Dêlidji Eric (Université Jean Moulin Lyon 3/リヨン第三大学) “United Nations Sanctions in
Africa”(アフリカにおける国連制裁)
報告者:YAMAMOTO, Takehiko (Waseda University/早稲田大学) “Why Sanctions Regime against North Korea
Does not Work well?”(なぜ北朝鮮に対する制裁レジームはうまく機能しないのか?)
報告者:TAMAI, Masataka (Ritsumeikan University/立命館大学) “Economic Sanction and Ukrainian Conflict―
How European States did and How Russia response?” (経済制裁とウクライナ紛争―欧州諸国はどのように実行
し、ロシアはどのように対応したのか)
司会者: TSUBOUCHI, Jun (University of Yamanashi/山梨大学)
部会Ⅳ 規範研究の分析射程―課題と展望
報告者:臼井陽一郎(新潟国際情報大学)「EU の対外行動にみる規範政治の諸相―クロスボーダー協力による近
隣政策を事例に」
報告者:塚田鉄也(同志社大学)「人の移動の安全保障化と難民の保護」
報告者:阿部悠貴(熊本大学)「規範のジレンマと国際機構の発展―ボスニア内戦への NATO の介入を事例に」
司会者:奥迫元(早稲田大学)/討論者:西谷真規子(神戸大学)
共通論題 グローバル・ガバナンス論の再構築
報告者:古城佳子(東京大学)「グローバル・ガバナンス論再考―国際制度の視点から」
報告者:足立研幾(立命館大学)「グローバル・ガバナンス論再考―規範研究の視点から」
報告者:杉浦章介(慶應義塾大学)「トランスナショナル・ガバナンスと法の支配―グローバル・ガバナンス論の再構
築に向けて」
司会者:福田耕治(早稲田大学)/討論者:渡邉啓貴(東京外国語大学)
1
部会Ⅰ
未完に終わる「責任」―思惑のズレ
大庭 弘継(九州大学)
本報告の主張:保護する責任は、そもそも万人を納得させうる責任を明確化できないので、未完に終
わる可能性が高い。むろん多くの人が漠然と感じていたかもしれないが、本報告ではそ
の漠然とした直感に、論理と事例を提供する。
1
はじめに:保護する規範の特徴と批判
・「人道的悲劇から無辜の民間人を保護する」という規範:善きサマリア人の原理
・保護する責任への批判:トロイの木馬、文明対野蛮図式、恣意的、人道的帝国主義
・R2P の現状:シリアへの不介入(死者 20 万人、難民/国内避難民 1000 万人)。
2
思惑のズレ
悪意もしくは無自覚に引き起こす問題を捨象したとしても、下記のような思惑とのズレが生起して
きた。
(1)規範のダブル・バインド:保護する責任と国際人道法の相克が生じる。そのため 2011 年のリビ
ア介入において介入軍は、民間人被害を恐れ消極的な介入にとどまり、効果的な空爆を実施できな
かった。
(2)ミッション・クリープのディレンマ:介入軍は早期撤退を望むが、介入直後の社会状況は介入軍
の駐留を必要とする。しかし駐留が長引けば、多くの民間人が介入軍への反発を強めるが、その介
入軍が撤退すると治安が不安定化する。
(3)民間人の非無辜性:保護するべき対象の民間人であっても、自己利益を図る人々でもある。家族
や仲間を優先し、民間人同士での対立や騒乱も頻発する。現場の介入軍が、保護する責任を自覚で
きない状況に追いやられる。
(4)無辜性の戦争利用:保護を必要とする人々は多くの場合、内戦等における弱者である。そしてこ
の弱者もまた政治的目的を有した政治的アクターを抱えていることが多い。この政治的アクターは
不利を克服するため、無辜の人々を危険にさらし、人道的悲劇を誘発して、国際社会の支援を確保
しようとする。
3
終わりに:未完に終わる責任
・上記は単なる列挙にすぎないが、
「善意」の介入でも責任が未完に終わる可能性が高い。
・アクターが拡大するほど、行為・規範・帰結の内実の幅は広がり、曖昧さは不可避。
・法的責任が「閉じられている」のに対して、「保護する責任」の内実は開かれている。
・しかし、未完であることが改善と精緻化の駆動力となっている。
・未完のプロジェクトだと「国際世論」が納得したとき、保護する責任が規範として「有効に機能し
ている」とみなされる可能性がある。
2
部会Ⅰ
保護する責任の相対化―介入国の論理と行動、その結果
小松 志朗(早稲田大学)
1
はじめに
・報告の目的
-人道的介入における介入国の政策決定者の論理と行動を理解するには、「保護する責任(R2P)」
を相対化する必要があることを論じる。
・報告の視点
-政策決定者による武力行使/不行使の決断に焦点を絞る。
-S・ホフマンとM・ウェーバーの理論を参照しつつ、リビアとシリアの事例を検討。
2
ホフマンとウェーバー:理論と実践、古典と現代
・政治学的アプローチを求めて
-S・ホフマン:政策決定者のレベルに焦点。国際社会において道徳的行動の余地は狭いが、可能で
あることを強調し、現実の分析によりその条件を探る。
-M・ウェーバー:政策決定者の「責任倫理」を強調。政治の世界では結果が重要。
-R2P(人道的介入)研究の政治学的アプローチ:道徳的行動の限界を意識しつつ、結果や実効性
の問題を重視して現実を見る。
・「保護する責任」の相対化
-政策決定者が負う責任とは?
国内的責任:自国兵士を犠牲にしない/国益に資する行動をとる
国際的責任:国際秩序を守る/他国の一般市民を守る(R2P)
→求められる「結果」が一つではないため、責任のジレンマが生じ得る
-R2Pは、複数の既存の責任に新たにプラスされたものに過ぎない。
→介入の現実を理解するには、R2Pの相対化が必要
3
リビアとシリア:「保護する責任」の実践?
・介入国:アメリカとイギリス
-武力行使をめぐる政策決定者の論理と行動において、R2Pの重要性は高くない。
-リビアとシリアの事例で具体的に検討。
・人道的危機を取り巻く諸要素
-体制転換、周辺地域への影響、化学兵器、反政府勢力、テロリスト etc…..
-現実に起きていることを整理し、人道的介入のイメージを再構築する必要性。
4
おわりに
・今後の研究に向けて
、、、
-政策決定者が負う複数の責任の様相を、現実に即して考えることが重要。
-過去に比べて、国家は介入に積極的なのか、消極的なのか。
3
部会Ⅰ
紛争の国際化と保護する責任―ユーゴ紛争の当事者の視点から
中内 政貴(大阪大学)
1.背景と問題意識
2001 年の『保護する責任』報告書では、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ紛争、コソヴォ紛争からの反省
や教訓が繰り返し述べられる。だが、他の地域での紛争に比べれば、旧ユーゴスラヴィアの一連の紛争
は早期から国際社会が活発に関与を行った事例であった。ボスニアでも度重なる和平交渉や経済制裁を
実施し、遅きに失したとはいえ軍事介入を実施して和平合意をもたらし、コソヴォでも安保理決議なし
での軍事介入を実施して和平合意をもたらした(=「対応する責任」の実行?)。紛争化が懸念された
マケドニアに対しては初の予防的な PKO の派遣を実施した(=「予防する責任」の実行?)。また、紛
争後には国際軍事部隊の駐留や多額の経済支援、EU 加盟プロセスなどにより和平体制を維持し復興を図
ってきた(=「再建する責任」の実行?)。
← それでも旧ユーゴ地域で紛争が相次ぎ、現在も安定したとは言い難い国が多いのは、「民族紛争」の
論理が政治を規定してきたことが大きい。そこにおいて国際社会の関与は、「民族紛争」を現実のもの
にしてしまった面が存在
→◎本報告の目的
・ユーゴ紛争の当事者は国際社会の関与をどのように捉えて、どのように用い、また国際社会の
関与は当事者間の関係に何をもたらしたのかを明らかにすること
・「保護する責任」論に対する示唆・教訓の提示
2.旧ユーゴにおける「民族紛争」の構図
・各民族指導者の行動と動員
・「国民国家」形成途上でのアイデンティティの民族化
⇒「他民族=敵」の構図
・「陣取り合戦」や権力の奪い合いとしての紛争
※国際社会はこれを典型的な「民族紛争」として処理。紛争後も、民族間の権力分有と事実上の棲み分
けによる凍結(≠解決)を模索
3.事例研究
※旧ユーゴスラヴィアにおける紛争はそれぞれ関連
→ クロアチア紛争(1991~1995 年)、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ紛争(1992~1995 年)、コソヴォ紛
争(1998~1999 年)、マケドニア紛争(2001 年)の 4 事例を検討。それぞれにつき和平後の復興プロ
セスを視野に入れる
4
部会Ⅱ
戦争と水―湾岸戦争におけるアメリカ軍の軍事行動からの考察
玉井 良尚(立命館大学大学院 政策科学研究科 博士後期課程)
本報告では、国家間武力紛争において水インフラの保護を規定する、ジュネーブ諸条約第 1 追加議定
書(以下、第 1 追加議定書)の成立後初めての大規模の戦争となった湾岸戦争(1991 年)におけるアメリ
カの軍事行動の事例を通して、戦時における水の保護に関する考察を目的とする。
1977 年に第1追加議定書が成立した。この第 1 追加議定書は、国家間武力紛争における戦闘手段や攻
撃対象を規制する国際人道法である。そして、第 1 追加議定書第 54 条で「飲料水の供給施設」と「灌漑
施設」が、第 56 条で「ダム」と「堤防」が、紛争における攻撃規制対象として規定されている。このよ
うに水インフラ施設が保護対象になることによって、「水」は戦時においても保護されているといえる。
この第 1 追加議定書には、2014 年 12 月時点で世界 174 か国が加入しているが、アメリカは参加してい
ない。実際に攻撃能力を有するアメリカの軍事行動を分析することは、戦時における水の保護に関する
現在の姿を捉えることといって過言ではない。アメリカは、「ダム」と「堤防」の保護を求める第 56 条
に対して、「第 1 追加議定書第 56 条を支持しない、それが慣習法であるとも考えていない」、
「ダムや堤
防が敵の軍事物になる可能性に備えて軍事的選択肢を保持しておくことは極めて重要(1987 年、アメリ
カ国務省の副法律顧問の発言)」と厳しい態度を取っている。実際に湾岸戦争開戦前、赤十字国際委員
会(ICRC)は、アメリカやイラクなど関係国に対して、第 1 追加議定書に未加入であったとしても、第
54 条と第 56 条を遵守することを求めたが(ICRC, Memorandum on the Applicability of International Law, 14
December 1990.)、アメリカ軍は、サダム・ダム(現在のモスル・ダム)とハディーサ・ダムを含む水力
発電兼用の多目的ダムを攻撃した。
しかし同時に、湾岸戦争においてアメリカはむやみに水インフラ攻撃を実施しているわけではない。
それは、イラクに対するチグリス・ユーフラテス川の利水制限計画を立案したものの実行せず、また、
正規の作戦として飲料水供給施設を破壊しなかったからである。アメリカは、水インフラの保護を求め
る第 1 追加議定書の成立後においても、水インフラへの攻撃の選択肢を保持し続けているが、アメリカ
の水インフラへの攻撃やその目標選別は、「均衡の原則」の下で「適切な高い政治レベルでの判断」で
行われているのだ(US Air Force Pamphlet 1976)。
水インフラ攻撃に関して政治レベルで判断が行われることは、戦時における水の保護が純粋に軍事に
よってだけではなく、政治によっても大きく影響を受けることを意味する。そしてそのことは、戦時に
おいて「水」の保護が機能する鍵となっていると評価することができるのではないだろうか。
5
部会Ⅱ
ネットワークの諸相―ネットワーク構造体とその集合的作用についての一考察
望月 裕太(横浜市立大学大学院 都市社会文化研究科 博士後期課程)
近年、国家の疲弊や非国家アクターのプレゼンスの高まりを受け、国家を相対的な社会関係の中で捉
え直し、広くネットワークとして社会を見る議論が見られるようになった。いわば「国際関係(international relations)」から、多様なステークホルダーの関係の議論(inter-actor relations)へと土台が広がり
つつあると考えられる。
グローバル経済を見れば、ウォルマートやロイヤル・ダッチ・シェルといった一国経済を超えるほど
の経済規模を持つ企業が、多く存在する。企業だけでなく、フォーマル、インフォーマル問わず相互に
結節した市民社会(NGO や消費者団体、あるいは同じ目的意識を持つインターネット上での社会集団な
ど)も、また同様に看過できない影響力を持つようになっている。例えば昨今のインターネット上のメ
ディアを通じた政治改革を求める運動の広がり、とりわけアラブの春は直接的要因ではないにしろ、ソ
ーシャルメディアが参加者凝集の土台にあったと言われている。
このような国家の役割を相対的に弱める非国家アクターの顕在化により、既存の主権国家のみアクタ
ーとするようなシステムは、問題領域によっては、対応しきれなくなっている。もちろん、従来ハイポ
リティクスと呼ばれるような問題領域においては、依然国家の専権事項として考えられるものであり、
その意味において直ちに主権国家によるシステムは衰退しているというわけではない。しかし、そのプ
レゼンスは非国家アクターによって「相対的に」弱められていることは明白である。専制的な地球大の
統治機構の不在のなか、ある争点領域においては各々が独自の効用関数を持ち、それぞれの考えや目的
合理性に従い自律的に活動を展開している。しかし彼らは自由に活動しているわけではなく、相互に協
力・緊張関係を、意識的かどうかを問わずして結んでいる。これらの運動体や組織、あるいはそれらの
連接した空間を考える時に、閉鎖的で、硬直した空間を想定した議論を適用することは困難であろう。
その際に「ネットワーク」というフレキシブルな運動体・構造体について言及されている。
そこで本報告は、今一度ネットワークの構造体そのもの、そして鍵となる内部での集合的作用につい
て、明らかにすることを目的とする。特に国連グローバル・コンパクト(UNGC)を題材にし、報告を
進める。ジョン・ジェラルド・ラギーは UNGC を、必ずしも国家に媒介されるものだけではなく、様々
なアクターによる「グローバルなルール設定を中心に組織された言説・主張・行動のアリーナ」の一例
に位置づけ、パートナーシップに依拠するネットワークであると言及していることは着目すべき特質で
ある。
本報告ではこのようなネットワーク構造を持つ空間、つまり➀国家や非国家アクター群が並列に存在
し結節する、②互いに利益構造が異なっても、協調した行動が要請され、③参加者は自己実現のために
資源共有を図るアクター間の運動体を、相互作用を軸にネットワーク・ガバナンス論によって説明しよ
うとする一つの試みである。
6
部会Ⅲ
Economic Sanctions as an Instrument of Global Governance
Thomas Biersteker (The Graduate Institute, Geneva)
Despite widespread skepticism about their effectiveness, sanctions have become the instrument of choice for states,
regional organizations, and the UN when it comes to managing threats to international peace and security and
articulating norms about appropriate international behavior. Sanctions have been employed in recent decades to
address the challenges of armed conflicts (obtain a ceasefire, negotiate a settlement, maintain the peace, support
peacebuilding efforts), to counter terrorism, to stem nuclear proliferation, to oppose non-constitutional changes of
government (or support democracy), and to defend human rights, and they have been applied on every continent of
the globe.
Drawing on the research of the Targeted Sanctions Consortium, an informal group of more than fifty scholars and
policy practitioners examining the impacts and effectiveness of 25 years of UN targeted sanctions, I will distinguish
between three different purposes of sanctions – to coerce, to constrain, and to signal – before summarizing the
empirical findings of the research. We have learned that while sanctions sceptics are correct that sanctions rarely
force change in the behavior of the targets, they are relatively more effective in constraining and in sending normative
signals stigmatizing the target.
Distinctive aspects of our method of analysis will be articulated, particularly the use of sanctions episodes, rather
than country case studies, and how we go about isolating the independent effects of sanctions, given that they are
nearly always embedded in a larger framework of other sanctions regimes and other policy instruments (ranging from
negotiations to threats of force, the use of force or referrals to legal tribunals).
Finally, I will draw on the conclusion of our forthcoming book with Cambridge University Press, Targeted Sanctions:
The Impacts and Effectiveness of UN Action, to describe how the instrument of targeted sanctions has developed over
the past two decades, what the UN has learned (how it has adapted to changing threats), what we have learned about
how sanctions work, some of the major contemporary policy challenges, and some recommendations for future
research priorities.
7
部会Ⅲ
United Nations Sanctions in Africa
Dêlidji Eric DEGILA, Ph.D (Université Jean Moulin Lyon 3)
Traditionally, United Nations Sanctions are viewed as an instrument of global governance in the contemporary
international system. The legal grounds of these sanctions are in the Chapter VII of San Francisco Charter, especially
article 41. This rule allows the UN Security Council to request from Members States, by example the application of
coercive economic measures against a State, a Government or a Non-State actor which potentially “threat the
international peace and security”. During the Cold War, UN decided many comprehensive sanctions against African
States, including sanctions against South Rhodesia in 1966, and sanctions against the South African’s Apartheid
regime in 1970.
After the end the Cold War, UN sanctions in Africa became more targeted, following an international tendency in the
use of sanctions as a political instrument of coercion. In fact, during the 1990 and 2000, UN Sanctions were more
targeted and designed against traditional actors of international society (modern States), as well as non-States actors
and individuals.
These distinctions between the types and the targets of UN sanctions emphasized the academic interest for research
on sanctions regime during the two last decades.
The objective of this presentation is to offer a large overview of UN Sanctions in Africa, from 1960 to 2014.
Firstly, we will focus on the shift from Comprehensive UN Sanctions in Africa during the Cold War, to Targeted
Sanctions after the end of bipolarity.
Secondly, we will analyse the effectiveness of UN Sanctions in a critical perspective, by highlighting the debate on
the instrumental use of sanctions as an illustration of International Organizations’ heteronomy.
8
部会Ⅲ
Why Sanctions Regime against North Korea Does not Work well?
YAMAMOTO, Takehiko (Waseda University)
Since the United Nations Security Council Resolution 1718 was adopted in 2006 after the first nuclear test by
North Korea, the UN sanctions regime against the DPRK has functioned and continued. I experienced the monitoring
works of how the member countries of the UN including North Kore practiced the obligations of the Resolutions as
the member of the Panel of Experts, established pursuant to the UNSCR 1874. In this report, I will take into
consideration of possibilities and limits of sanctions regime against North Korea in the general framework of UN
sanctions regimes.
I will refer to the role played by member states, especially permanent members of the UNSC. Regarding the
sanctions against North Korea, it should be noted that the role of China and Russia has been very important to keep
the effectiveness of sanctions firstly because they are neighboring states to North Korea and secondly because they
have had traditionally friendly relations with her. In this report, I will touch upon the Chinese attitude in the Panel in
some important cases. And finally I will analyze the reasons why the sanctions regime against North Korea does not
work well in UN sanctions regimes.
9
部会Ⅲ
Economic Sanction and Ukrainian Conflict-How European States did and How Russia response?
TAMAI, Masataka (Ritsumeikan University)
1. Ukrainian Conflict and International political perspectives
2. EU-Russian Economic relations
3. Economic sanction between Russia and EU
4. Analyze the economic sanction about Ukrainian Conflict
After the Ukrainian revolution in 2013, Russian-Ukrainian people who lived in Autonomous territory of Crimea
declared their independence. Immediately after the declaration Russian President Vladimir Putin declared the
annexation of Crimean Peninsula. Russian government insisted the annexation was not forced to be done by Russia
but the hope of Crimean people. Not only Kiev government but also EU and the USA were offended for Russian
policy toward Crimean peninsula.
Russia supported the militia which occupied Eastern Ukraine and sent some weapons. EU, the USA and Japan
started economic sanction against Russia just after the annexation of Crimea and their help to militia. At first the
economic sanction was so restricted, for example these states banned the entry of Russian officials and some
businesspersons who were most nearly concerned with Russian government. Although the USA insisted more severe
economic sanction, EU was negative attitude for making economic sanction stricter because the energy supply of EU
mainly depends on Russian natural gas. After the incident of Malaysian Airline at July 2014, however, EU agreed
with the more severe sanction.
In this presentation I would like to discuss the economic sanction under the interdependence economic system. How
European States did and how Russia response? And how economic sanction is used under the circumstance?
10
部会Ⅳ
EU の対外行動にみる規範政治の諸相―クロスボーダー協力による近隣政策を事例に
臼井 陽一郎(新潟国際情報大学)
国際規範が政治に利用されるのはどのような場合だろうか。また利用される国際規範が政治力をもつ
のはいかなる場合であろうか。この問いに若干の理論的考察を加えるため、EU の規範政治に光をあてた
い。事例として EU が欧州近隣政策(ENP)の一環として進めてきた域外境界領域の越境協力をとりあ
げる。これはヨーロッパ統合の手法を域外に投影しようという EU の対外戦略のひとつである。2004 年
の加盟国拡大以降、EU は加盟させない国々を事実上画定していったが、そうした永遠の非 EU 諸国の民
主化を支援し永続的な協力関係を構築すべく、南は地中海地域でユーロ・メッド協力を、東は旧ソ連圏
で東方パートナーシップを実践してきた。これが欧州近隣政策(ENP)と名づけられる EU 最重要の対
外行動であるが、その広範な取り組みのひとつに、地方政府・自治体をメインにした越境協力がある。
EU 域内で長きにわたって続けられてきた国境協力(ユーロリージョンの形成)や広域協力(マクロリー
ジョンの形成)を欧州近隣政策に活かそうとするもので、いわばメイド・イン・EU の越境ガバナンスモ
デルを域内から域外へ移植しようという試みである。このモデルを規定する規範群は EU 法により定位
される(規則 232/2014)。06〜13 年に本格化し、現在は 14〜20 年のプログラムが走り出している。7 年
の EU 予算期間で総額 6 億ユーロのスモールな補助金政策ではあるが、統合の手段ともされてきたその
ガバナンスモデルとしての継続性には、EU の規範政治の特徴を見て取ることができる。
プログラムを取り巻く国際政治環境は実に激しい。ユーロ・メッド協力ではアラブの春に端を発する
混乱が、東方パートナーシップではグルジアやウクライナで紛争が生じてしまった。近隣政策の一環と
して EU が進める越境協力は、直接的にはたんなる国境管理政策にすぎず、EU の安全保障のために近隣
に EU 規範を浸透させようという戦略的な取り組みだとみなすこともできよう。しかし他方で、このプ
ログラムにはもうひとつの戦略性をみてとることができる。EU 規範を当然のものとして受け入れること
が文明国家の証であるとされるような価値言説の創出である。文明を担う主体として EU を表象化する
ことが、越境協力による近隣政策の戦略的な効果ともなる。域外境界領域で地方政府・自治体(いわゆ
るサードレベル)を主役に市民社会組織も動員しようという EU のマルチレベルの協力プログラムには、
信頼醸成と平和構築の意義も認められる。まさに規範のための政治とも評価しうる理想の追求を見いだ
すことができる。人権・デモクラシー・法の支配・グッドガバナンス・フリーマーケット・持続可能な
発展・アカウンタビリティ・パートナーシップ・画一性の否定(国家ごとの多様性の尊重)といった政
策プログラムのベースとなる規範は、EU がさまざまな機会に何度もリピートしてきた価値でもある。
EU はこうした国際慣習法にも類似した繰り返しプロセスにおいて、自らの価値言説を当然のものとして
定着させていこうとする。近隣政策を通じた越境協力プログラムは、ヨーロッパ価値言説をリピートす
る政治装置として解することができるのである。規範が政治力をもつ条件をここに見いだせる。
以上の、ヨーロッパ統合の手法を域外に投影しようという EU の試みに関するふたつの理論的考察の
のちに、その試みの帰結について、次の点を展望してみたい。EU が体現する“ヨーロッパ的なるもの”は、
“非ヨーロッパ的なもの”としての“イスラム的なもの”や“ロシア的なもの”を構成することに帰結し、結
果として、架橋不能な断絶を作り出し、かえって国際政治に不安定な状況をもたらしてしまうのではな
いか。EU の規範政治を理論的に問う際の方向性を熟考したい。
11
部会Ⅳ
人の移動の安全保障化と難民の保護
塚田 鉄也(同志社大学)
冷戦終結以降、難民は様々な立場から、様々なかたちで、「安全保障」と結び付けられて論じられる
ようになっている。一方では、UNDP(国連開発計画)の『人間開発報告書』で打ち出された「人間の
安全保障」概念を援用するかたちで、1990 年代半ば頃から UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)等を
中心に、脅威にさらされ、それゆえ守られるべき対象として難民を位置づける試みがなされている。し
かし、他方では、とりわけ 2001 年のアメリカ同時多発テロ以降、人の国際移動に伴うテロリズムのリス
クへの懸念が高まるのにつれて、難民を潜在的な安全保障上の脅威としてとらえる傾向が欧米諸国を中
心に強まっている。
難民を安全保障上の客体(=守られるべき対象)として位置づけるか、それとも脅威として位置づけ
るかで、難民保護規範に対する含意は大きく異なってくるが、特に後者の、難民を潜在的な脅威として
とらえる傾向は、難民の国際的保護のあり方に少なからぬ影響を及ぼしている。本報告の目的は、ヨー
ロッパにおける動向に焦点をしぼり、難民がどのようにして脅威として位置づけられるようになったの
か、そして、そのことが難民の国際的保護に具体的にどのような影響を及ぼしているのかを検討してい
くことである。
EU 諸国で難民を含む域外からの人の移動が脅威として取り上げられ始めたのは、同時多発テロよりも
はるか以前の 1980 年代頃からであり、取り上げられ方も、テロとの関連というよりは、より広い社会・
経済的問題との関連からであった。そこで、本報告ではまず、こうした人の移動や難民を取り巻く言説
の変化を、コペンハーゲン学派によって提示された「セクター」や「安全保障化(securitization)」とい
う観点から概観する。そのうえで本報告では、難民が安全保障との関わりから認識されるようになった
ことで、EU 各国レベル及び EU 全体レベルでの庇護政策や周辺諸国(EU 加盟前の中東欧諸国を含む)
との協力関係、そしてさらに、より広いグローバルな難民保護レジームに対してどのような影響を及ぼ
しているのかを明らかにしていく。
12
部会Ⅳ
規範のジレンマと国際機構の発展―ボスニア内戦への NATOの介入を事例に
阿部 悠貴(熊本大学)
コンストラクティヴィズムの議論ではこれまで、国家の正当性とはその政策と社会規範が一致するこ
とによって形成されると論じられてきた。しかし、社会には多くの規範が存在しており、複数の、時に
矛盾する規範に応じることが求められる状況もあると考えられる。例えば「人道的介入」という事態で
はジェノサイドや民族浄化といった惨状への対応が求められるかもしれないが、それを行うことは「内
政不干渉原則」、「武力行使禁止原則」といった他の規範に抵触するため、全ての規範に同時に応じる
ことができないのである。
本報告ではこの問題を 1992年のボスニア内戦を事例に考察していく。この内戦における人道的な惨状
は欧米諸国の国内で対応を求める規範的圧力を形成することになった。しかし、実際に介入する段にな
ると軍事力は使用されるべきではない、また一般市民、自国兵士を危険に晒すべきではないといった見
解も見られるようになり、各国政府は一貫した政策を取ることができなくなっている。結果、各国の政
府は一貫した対応を取ることができず、それぞれの国内社会から批判が向けられている。
この経験はいかなる欧米諸国の政策にいかなる影響を与えたのだろうか。本報告はこのような規範同
士の衝突を回避しようとすることが国家に国際機構を発展させる一つの要因になるのではないかという
見解を提示する。このことは反共軍事同盟として形成された NATOが、いかにしてその域外における緊
急事態への対応能力を備えた安全保障機構へと変化していったのかという点に見ることができる。この
時に行われた改革は危機管理や即時対応といったものが主なものであった。つまり、もし周辺地域にお
ける類似の事態に対処できるメカニズムが存在するのであれば、介入によって生じる問題を回避するこ
とができ、また国家は異なる規範の要請に応じることが可能になると考えられる。実際、 NATO加盟国
の外で起きる紛争の対応のために改革が行われ、そしてその力点が介入を行うためというよりも、それ
を未然に防ぐことに置かれていることを考慮するならば、規範同士の衝突がその推進要因になっていた
のではないかと考えられる。
すなわち、規範は国境を越えて広がり、たとえ他国内部の人道的惨状であってもそれを政策議題とし
て各国に持ち込むのである。しかし、このことが主権尊重や軍事力の不行使といった従来から存在する
規範との齟齬を引き起こすことになるのである。それ故、国家は国際機構を発展させることで、このよ
うな国家の枠を超える問題に対処するガバナンス・メカニズムを形成しようとするのではないかと考え
られる。
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共通論題
グローバル・ガバナンス論再考―国際制度の視点から
古城 佳子(東京大学)
グローバル・ガバナンス論は、冷戦構造が崩れ、グローバル化が進んだ新たな国際政治状況において、
新たな秩序を模索する知的思考及び実践的試みの過程で提起されたものであった。グローバル・ガバナ
ンス論は、「政府なき統治(Governance without government)」という国際政治の根本的問いに答えるため
に、国際協調の重要性を改めて強調した点で、リベラリズムの系譜に位置づけられる。この点で、グロ
ーバル・ガバナンス論は国際レジーム論、国際制度論と親和性が高い。実際、グローバル・ガバナンス
は、国際連合を始めとして国際制度を中心として論じられてきたし、また国際制度からもよく使用され
る用語となってきたと言えよう。
グローバル・ガバナンス論は、新たなアプローチとしての成果が期待されてきたが、他方、単なるス
ローガンに過ぎず、これまでのアプローチの言い換えに過ぎないという批判も受けてきた。また、近年
の国際政治経済の構造変化の中で、リベラリズムの有効性自体にも懐疑的な考えが強くなっている。
本報告では、国際政治学におけるリベラリズムの系譜を改めて検討した上で、グローバル・ガバナン
ス論は、国際レジーム論、国際制度論とどのように異なるのか、グローバル・ガバナンス論が提起した
課題はどのようなものであるのかについて検討する。具体的には、第二次世界大戦後、国際制度が最も
有効に機能したと考えられている国際経済の分野を事例として論じる。
これらの検討を行った上で、グローバル・ガバナンス論が現在の国際政治において有効な枠組みとな
るためにはどのような課題を抱えているのか、を考察することにしたい。
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共通論題
グローバル・ガバナンス論再考―規範研究の視点から
足立 研幾(立命館大学)
1.グローバル・ガバナンス論の意義
・政府なき統治
統治されている状態・結果に光
・多様な方法の総体
多様な主体の協働、多様な方法に光
2.グローバル・ガバナンス論の問題
・多様な主体の協働のポジティブな側面に過度に焦点
多様な主体間の目的共有の困難さ
安易に能力のあるアクターを使うことの問題
・多様な方法を併用することにポジティブな側面に過度に焦点
レジーム間相互作用、多様な方法間の調整問題
⇒
統治のあり方が、アクター間で共有されている問題とそうでない問題
3.安全保障分野のグローバル・ガバナンス
アナーキーの中にも一定の秩序、ある程度、規範、ルールの共有
・いかに統治すべきかをめぐる対立
国家安全保障
VS
人道的配慮
多様な主体がガバナンスに参加するようになり、かえって対立先鋭化?
・脅威の源泉の多様化
国家以外も脅威の源泉となるようになり、国家間の制度すら揺らぎ?
・新しい暗黒か?
価値観や規範を共有しない多様なアクターが無秩序に活動し、政情が不安定で、戦乱が続き、
疫病も蔓延し、社会が乱れた暗黒時代としての中世
類似しつつも、中世と比較にならない、①速度と密度の人の移動が観察され、②各主体が暴力
手段を保有する、新しい暗黒?
4.グローバル・ガバナンス論の再構築にむけて
・多様な主体間で、いかに統治のあり方について合意するのか、議論する必要性
・Capability に議論を集中させず、アクター間の規範の共有にも注目しつつ、
いかに実効的なガヴァナンスを実現するのか、議論する必要性
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共通論題
トランスナショナル・ガバナンスと法の支配―グローバル・ガバナンス論の再構築に向けて
杉浦 章介(慶應義塾大学名誉教授)
グローバル・ガバナンス論は今日、大きな局面の転換に直面している。
[第 1 局面]:グローバル化事象の拡大と公権的規範性(public normativity)の後退
1980 年代から 21 世紀初頭に至る期間においては、冷戦の終焉、IT の革新、国際分業システムなどによ
ってトランスナショナル化が進展する一方で、越境的な統治への要請が高まった。この時期のトランス
ナショナル化一般の特質は、次の 3 点に要約される。
(1)トランスナショナルな活動全般における規制緩和や民営化、そして競争原理に基づく市場の調整
機能を重視する統治機能が台頭し、非公権的な権力の増大と私的紛争解決方法が選好された。
(2)公権的なグローバル機関(例えば(WTO)によるグローバルで拘束的な規律付けは合意達成に至らず、
EU においても拘束的な共同体方式から非拘束的で裁量的な政策調整方式(OMC)が採用されるようにな
った。
(3)規範の形成とその執行において、拘束的司法的手法(ハード規制)に代わって非拘束的非司法的方
法の採用(ソフト規制)が支持されるようになった。(ソフト・ロー論の台頭)
その結果、第 1 局面においては、統治における統治主体の拡張(国家主体に加えて非国家主体の重要
性の増大)、ならびに統治手法の拡充(ハード規制とならんでソフト規制領域の拡大)が見られるよう
になった。(グローバル化による統治基本構造の変質)
しかし、こうした統治枠組に基づく裁定に対して、一貫性や予見可能性、あるいは規範の執行可能性
が要請されるようになる。(judicialization と規範性による統合化)
[第 2 局面]:グローバル化の深化と統治における規範性(normativity)の復権
21 世紀に入ってより、グローバル・ガバナンス論において、これまで希薄となってきた規範性
(normativity)について、規範形成における相互作用や動態的な形成過程そのものに着目する統治過程論が
試み始められ,それらは以下の 3 つの視点から分析する。
(1)公権的(public)方法と非公権的(private)方法の連携:ハイブリッド型統治。(公と私)
(2)国内政治と国際政治の関連付け:トランスナショナル・ガバナンスにおける国内政
治過程の取り込みによる内生的ダイナミズム(endogenous dynamism)の展開。(内と外)
(3)法規範の立憲的階層化(constitutional dynamism):高次規範による統合化と相対主義的多元論の克
服
(例:国際仲裁判断の変質と公共政策)。(上と下)
こうした中で、法規範の優越性や、「法の支配(the Rule of Law)」については異を唱えるものが少ない
ものの、その成立要件については恣意的理解も多く、かつ、統治論における合法性(legality)と正当性
(legitimacy)を巡る課題も未分化のまま存在している。また、統治における法務制度や法務プロフェッシ
ョナルの役割についても更なる検討を要する。
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【南山大学 名古屋キャンパスマップ】
Copain (Student Hall)
Building R
◆R 棟:受付、報告会場、懇親会(1 階ロビー)、休憩室/理事会(1 階会議室)、コイン式コピー機(2 階)
*R 棟の地上階は「2 階」となります。 The “ground floor” of the Building R is “2nd Floor.”
**飲料の自動販売機は R 棟と図書館の間(屋外)にあります。R 棟内にはありません。
◆コパン(学生会館):ローソン(8:00-20:00)、食堂(10:00-14:00)、コーヒーショップ(10:00-14:00)、コインロッカ
ー、紀伊國屋書店(9:45-15:45)
※キャンパス周辺にも山手通り(名古屋大学駅と八事日赤駅の間)などにレストランやコンビニがありますが、会場か
らは徒歩 5~10 分ほどかかります。
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【南山大学 交通アクセス】
地下鉄名城線「八事日赤」駅*より徒歩約 8 分
*会場(R 棟)への最寄り駅
地下鉄名城線「名古屋大学」駅 1 番出口より徒歩約 8 分
【名古屋大学駅から山手通門までのルート】
【八事日赤駅から正門までのルート】
R棟
南山大学 名古屋キャンパス(R 棟)
〒466-8673 名古屋市昭和区山里町 18
http://www.nanzan-u.ac.jp/Information/access.html
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