平 成 2 4 年 9 月 千 葉 県
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平 成 2 4 年 9 月 千 葉 県
平成24年9月 千 葉 県 警 察 第一線警察の組織運営の在り方に関するガイドライン 千葉県警察においては、平成23年12月に発生した「長崎県西海市西彼町におけ る女性2名被害の殺人事件」に関し、習志野警察署における相談対応から事件発生ま での措置について関係県警察とともに検証を行い、平成24年3月5日に結果の公表 を行った。しかし、その内容に不十分な点があったことから再検証を行い、同年4月 23日に再検証の結果を公表した。 再検証の結果においては、「幹部による組織管理の不備」、「被害者・国民の視点の 欠如」及び「「警察改革の精神」の不徹底」といった組織運営上の問題点が明らかと なった。 これらの問題点を真摯に反省し、「警察改革の精神」を組織運営の中心に据えて、 二度と同種事案を発生させないため、本ガイドラインを示すものである。 特に、「第6 国民の立場に立った業務運営」については、本件事案に対する反省 を組織として直ちに具現化するものとして、速やかに実施に移すものとする。 第1 幹部の役割と発揮すべきリーダーシップ等の在り方 本件事案では、警察署長及び副署長が、運営・管理上の危機意識に乏しかったこ と、また、部下職員から事案の緊急性・切迫性の判断に資する情報が報告されてお らず、警察署長から課長等への「縦」の指揮・監督、生活安全課長と刑事課長の「横」 の連携が適切に行われなかったことが明らかとなった。これらを踏まえ、警察署長 等の幹部は、以下の点を実行するものとする。 1 事案対応に当たっての幹部の役割とリーダーシップ (1)報告漏れ等による対応の遅れを防止するため、端緒を問わずDV・ストーカー 事案等を認知した場合は、速やかに全件報告させる。 (2)事案内容の迅速かつ正確な把握に努め、個人の生命・身体への危険性等に関 し、緊急性・切迫性の有無を第一報等の初期の段階でまず判断する。 (3)緊急性・切迫性がある事案等に関しては、早期に必要な対応方針と措置を決 定するため、必要に応じ、警察署長、副署長・次長、関係課長等による緊急の 検討を実施する。その際、副署長・次長、関係課長等は、事案の早期解決を図 るため、講ずるべき措置等について意見具申をする。 (4)効率的な事案の解決・処理に当たるため、必要に応じ、関係課職員によるプ ロジェクト体制を確立する。 (5)刑事官が配置されていない警察署の副署長・次長は、生活安全課と刑事課に またがる事案の処理について、積極的に両課を統括する。 (6)適切な事案対応及び他都道府県警察との連携を図るため、警察本部主管課へ の報告を徹底する。 (7)下命事項については、復命を徹底させる。また、対応に付随して生じた問題 点等、マイナスの情報についても積極的に報告させる。 2 幹部の役割等に関する教養の充実 (1)実践的な教養の充実 方面別署長会議等において、警察署長を対象とした幹部の役割、事例等を活 用した警察署の運営管理・指揮監督等に関する実践的な教養を行う。 (2)コーチング及びマネジメント研修の充実 上級幹部の実務能力及び業務管理能力の向上を図るため、部外講師等による コーチング及びマネジメントに関する実践的な研修を行う。 (3)警察署における幹部教養の充実 警察署長は、課長等の幹部に対して、それぞれの幹部の役割及び発揮すべき リーダーシップについて、実践的な教養を行う。 第2 決裁の在り方 本件事案では、緊急性・切迫性のある事案の警察署長等への報告が「置き決裁」 とされ、口頭による説明がなされなかったことから、警察署長及び副署長が危機感 を持つに至らず、重大事案に発展した。また、警察署長の過重負担が、適切な業務 運営の支障となっているとの指摘もある。これらを踏まえ、以下の点を改善する。 1 手持ち決裁によるべき類型の明示 警察署長は、緊急性・切迫性のある事案、DV・ストーカー事案等個人の生命・ 身体に関わる事案、部門横断的な取組を要する事案、新たな施策の実施に係る案 件、組織として方針を決定することが必要な案件等、職員から直接説明を受ける 「手持ち決裁」によるべき類型を示し、その他の置き決裁と区分を明確にする。 なお、緊急を要するものについては、形式を問わず、速やかに口頭等により報 告させる。 2 署長決裁の合理化 署長決裁については、真に報告すべきものが迅速かつ正確に報告されるよう専 決処分等による合理化に努める。 第3 情報共有の在り方 本件事案では、警察署の生活安全課と刑事課、警察本部と警察署、都道府県警察 間の情報共有及び連携の不徹底が明らかとなった。これらを踏まえ、以下の点を徹 底する。 1 警察署における情報共有 警察署の幹部間における情報の共有と共通認識の醸成を図るため、当直結果の 報告に合わせた幹部会議を、原則として、毎朝実施する。 また、幹部会議で共有された事項のうち必要なものについては、全警察署員の 情報共有を図るため、各課長が就勤時指示等により確実に伝達する。 2 警察本部への報告 警察安全相談(以下「相談」という。)のうち、DV・ストーカー事案等個人 の生命・身体に危害が及ぶおそれのある事案については、警察本部主管課へ速や かに報告する。 3 緊急時における飛び越え報告 緊急性・切迫性のある事案の発生に際しては、直ちに警察本部通信指令課へ飛 び越え報告を行うなど、情報の共有による県警組織全体での対応に努める。 また、勤務員は無線の傍受体制を確立し、緊急の事態に備える。 第4 国民の視点に立脚した教養の充実 本件事案では、被害者等の立場に立った被害届の迅速な受理や必要な措置等を執 らなかったことが、国民の強い批判を受けることとなった。これらを踏まえ、全職 員が、国民の視点に立脚した迅速かつ的確な対応がとれるよう、以下の点の充実に 努める。 1 部外有識者等による教養の充実 警察署長会議、新任幹部研修、各部警察署課長会議等において、国民の視点に 立った組織運営に資するため、部外有識者による講話等の積極的な実施に努める。 2 DV・ストーカー事案等に対する教養の充実 (1)全職員に対するDV・ストーカー事案等に関する教養の充実 各種学校教養、職場教養等において、女性被害者等の心情の理解を深めるた めの講話の実施や、DV・ストーカー事案等の対応、保護措置等についての教 養の充実に努める。 (2)生活安全部及び刑事部における専科教養の充実 生活安全部及び刑事部における専科教養において、DV・ストーカー事案等 の対応要領や連携を図るための教養の充実に努める。 3 被害者の立場に立った被害申告に対する的確な対応に係る教養の充実 被害の申告に対しては、明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものを除き、即時 受理するなど、被害者の立場に立った迅速かつ的確な対応がとれるよう教養の充 実に努める。 第5 「警察改革の精神」の再徹底 本件事案及び検証について再検証したところ、「国民のための警察」、「警察安全 相談の充実」、「ストーカー行為等新たな問題への対応」、「透明性の確保」等の「警 察改革の精神」が徹底されていなかったことが明らかとなった。これらを踏まえ、 職員一人一人が真に「警察改革の精神」に基づいた行動がとれるよう、以下の点を 実行する。 1 「「警察改革の精神」の徹底等に向けた○○警察署(課)施策検討委員会」の 設置 各所属に所属長を長とする「「警察改革の精神」の徹底等に向けた○○警察署 (課)施策検討委員会」(以下「施策検討委員会」という。)を設置し、職員一 人一人が「警察改革の精神」を意識した行動や判断を行うよう計画的な指導・教 養に努めるとともに、各所属における業務を、随時、「警察改革の精神」の視点 から検証し、是正に努める。 2 警察署協議会への説明等 施策検討委員会において決定した事項の推進状況を警察署協議会に説明し、意 見を聴取して、以後の施策に反映させる。 3 苦情等の業務改善への反映 苦情・要望等については、誠実な対応・説明により、相手方の理解の確保に努 めるとともに、苦情等により業務の改善が必要と認めたものは、適正な業務の推 進に関して多角的な調査・指導等を行う適正業務指導委員会において検討し、積 極的な改善に努める。 4 積極的な賞揚等 「国民のための警察」の確立に資する職務執行や施策のうち、関係者の通報を 受けて直ちに対応し、事件に発展する前に防止した事案など、効果的なものにつ いては積極的に賞揚し、職員意識の高揚を図るとともに、当該事例を各所属に紹 介するなどして、組織的な取組に活用する。 第6 国民の立場に立った業務運営 本件事案では、警察署の生活安全課と刑事課の連携の不徹底や警察署の相談対応 の不備等が明らかとなり、また、警察本部による警察署への適切な指揮・指導がな されず、迅速かつ的確な捜査体制を早期に確立することができなかった。これらを 踏まえ、国民の立場に立った業務運営を更に徹底していくため、以下の点を実行す る。 1 指導・捜査体制の強化 (1)「刑事官」の配置拡充 県下10警察署に配置され、生活安全課と刑事課の事務を統括している「刑 事官」の配置を拡充する。 (2)警察本部指導・捜査体制の強化 警察本部関係所属の増員、人事交流等により、DV・ストーカー事案等に係 る指導体制及び捜査体制の強化を図る。 (3)警察署の捜査体制の強化 警察署の生活安全課と刑事課の増員等により、DV・ストーカー事案等に係 る捜査体制の強化を図る。 2 相談業務の充実と体制強化 (1)専任相談員の配置拡充 県下10警察署に配置されている専任相談員を全警察署に配置するととも に、相談体制を強化する。 (2)女性警察官の相談業務への関与の強化 女性被害者等の心情に根ざした業務を推進するため、女性警察官が相談・被 害届の受理、事情聴取、被害者支援等に対応できるよう、これに対応する女性 警察官を全警察署に配置するとともに、24時間対応が可能な体制の整備を図 っていく。 (3)相談情報の共有化等 相談業務に係る事務の徹底した合理化を図った上で、相談情報の更なる共有 化と組織的・効率的活用を徹底するため、平成24年度内のできるだけ早い時 期にシステムを構築する。また、情勢に合わせたシステムの更なる充実に努め ていく。 (4)相談の管理体制の見直し 相談の受理及び処理の進捗状況の点検・管理等を管理部門において行うとと もに当該部門に総合的な窓口を設置するため、体制の見直しを図っていく。 第7 レクリエーションの在り方 本件事案では、千葉県警察におけるレクリエーションの在り方も国民の強い批判 を受けることとなった。このことを踏まえ、今後のレクリエーションの在り方は、 以下のとおりとする。 ○ 内容は、スポーツ、野外活動、芸術・文化活動、食事会、日帰り旅行等とす る。 ○ 実施時期は、年間を通じて平準化し、繁忙期は避ける。 ○ 期間は1日とし、前後の勤務日に影響を及ぼさないようにする。 ○ 参加人数は、特定部門に参加者が偏らないように配慮し、治安体制に支障を 及ぼさない人数で実施する。 ○ 緊急時における連絡及び応召手段を確立する。 ○ 所属長等は、重大事案の発生等に際して、関係職員の参加辞退、あるいはレ クリエーション自体の中止を判断する。 ○ 各幹部は、レクリエーション実施の決裁時及び実施直前において、治安情勢 や参加職員の業務実態等を考慮の上、実施の可否について検討し、意見具申す る。 第8 実施上の留意事項と是正措置 本ガイドラインの実施に当たっては、警察庁から示された「「警察改革の精神」 の徹底のために実現すべき施策」(平成24年8月9日付け警察庁甲官発第222 号)と一体として具体的施策を検討・推進するとともに、随時あるいは定期の確認 と検証に努め、千葉県公安委員会への報告を徹底し、必要な是正措置を講ずるもの とする。 第一線警察の組織運営の在り方に関するガイドラインの取組状況 平成23年12月に発生した「長崎県西海市における女性2名被害の殺人事件」で は、千葉県習志野警察署における相談対応から事件発生までの措置について、「幹部に よる組織管理の不備」、「被害者・国民の視点の欠如」、「「警察改革の精神」の不徹底」 といった組織運営上の問題点が明らかとなりました。 千葉県警察では、これらの問題点を真摯に反省し、二度と同種事案を発生させない ため、平成24年4月に警察本部長を長とする「第一線警察の組織運営の在り方に関 する検討委員会」を設置し、組織的に取り組むべき指針について、部外有識者や署長 等第一線警察で勤務する職員の意見を踏まえた議論を重ねるとともに、随時、千葉県 公安委員会に報告し、その指導を受けた上で、平成24年9月に「第一線警察の組織 運営の在り方に関するガイドライン」を策定いたしました。 その取組に当たっては、平成24年8月に警察庁長官から示された「「警察改革の精 神」の徹底のために実現すべき施策」と一体として取り組む方針の下、前記検討委員 会の名称を「「警察改革の精神」の徹底等に向けた総合的な施策検討委員会」と改め、 同委員会を中心に、随時あるいは定期に各部門における取組状況の確認と検証を実施 するとともに、千葉県公安委員会への報告を行うなど、諸施策の推進に努めておりま す。 今般、ガイドライン策定から1年が経過したことを踏まえ、これまでの取組状況を 別添のとおり取りまとめたところであります。千葉県警察は、引き続き、ガイドライ ンに沿った組織運営に努めてまいります。 第一線警察の組織運営の在り方に関するガイドラインの取組状況 千葉県警察 第1 幹部の役割 ◆ DV・ストーカー事案等を認知した場合の警察署長及び本部主管課に対 と発揮すべきリ する速やかな全件報告を徹底し、幹部による指揮の下、事案の早期解決に ーダーシップ 向けた対応に努めています。 等の在り方 ○ DV事案に係る認知件数及び検挙件数等(H24年度) 件 認知 配偶者暴力防止法検挙 傷害・暴行等他法令検挙 警告 警察本部長等の援助 数 前年度比 2,265 8 216 1,076 286 ストーカー事案に係る認知件数及び検挙件数等(H24年度) 件 数 前年度比 認知 898 ストーカー規制法検挙 25 脅迫・傷害等他法令検挙 103 警告 434 警察本部長等の援助 54 + + + + + 901 7 130 644 52 ○ + 354 + 22 + 48 + 163 + 19 ◆ 組織運営・管理等の重要性について、幹部の意識改革の徹底を図るため、 各種会議、研修等を通じて、マネジメント等に関する実践的な教養の充実 に努めています。 ○ 最高幹部による警察署長等を対象とする教養 ・ 方面別署長会議 13回実施(H24.10.1~H25.9.30) ・ 所属長・署長等研修 69回実施(H24.10.1~H25.9.30) ○ 部外有識者等による各級幹部を対象とする教養 ・ 部外有識者等による講演 5回実施(H24.10.1~H25.9.30) 第2 決裁の在り ◆ 警察署長は、緊急性・切迫性のある事案等、重要案件の把握漏れの絶無 方 に万全を期すため、職員から直接説明を受ける「手持ち決裁」によるべき 類型を明示するとともに、緊急を要するものについては、形式を問わず、 速やかに口頭等による報告を求めています。 ◆ 警察本部では、警察署長の過重負担軽減を図り、真に報告されるべきも のが迅速かつ正確に報告されるよう、警察署長の業務に関する専決処分を 見直すなど、合理的な組織運営に向けた不断の取組に努めています。 ○ 「千葉県警察の処務に関する訓令」(昭和60年本部訓令第5号)の一部改正により、 警察署長の業務に関する専決処分4件の見直しを実施(H25.4.1から施行) ○ 教養の実施結果に係る報告様式の統一等による事務負担の軽減(H25.4.1から運用 開始) 第3 情報共有の ◆ 警察署では、各課の懸案事項等について、情報共有と共通認識を図るた 在り方 め、当直結果の報告に合わせた幹部会議を、原則として、毎朝実施するな ど、各課間の連携強化に努めています。 ◆ 警察本部と警察署では、DV・ストーカー事案等個人の生命・身体に危 害が及ぶおそれのある懸案事項等について、情報共有と共通認識を図るた め、警察本部主管課への速やかな報告による連携強化に努めるとともに、 複数県にまたがるおそれのある場合には、他都道府県警察との連携強化に 努めています。 ○ 男女間トラブルに係る他都道府県警察との連携(H24年度) 件 数 発信 他都道府県警察への連絡 受信 496 335 ◆ 緊急性・切迫性のある事案を認知した場合には、警察本部通信指令課に 「飛び越え報告」を実施しているほか、DV・ストーカー事案等個人の生 命・身体に関わる事案に発展するおそれのある方や再被害のおそれのある 方の電話番号等を同課のシステムに登録する「特定通報者登録」を実施し ており、110番が入電した場合の組織的な初動対応の強化に努めていま す。 ○ DV・ストーカー事案に係る特定通報者登録(H25.3.31現在) 件 数 前年同期比 DV事案に係る登録 465 + 158 ストーカー事案に係る登録 334 + 106 第4 国民の視点 ◆ 国民の視点に立った組織運営に資するための部外有識者等による講演や に立脚した教 犯罪被害者等の心情の理解を深めるための犯罪被害者遺族等による講演を 養の充実 実施するなど、「国民のための警察」の確立に向けた教養の充実に努めてい ます。 ○ ○ ◆ 部外有識者等による講演 犯罪被害者遺族等による講演 5回実施(H24.10.1~H25.9.30) 21回実施(H24.10.1~H25.9.30) 〈再掲〉 日常業務を通じて行われる職場教養や警察学校で行われる専科教養等に おいて、DV・ストーカー事案等の対応、保護措置等についての教養の充 実に努めています。 ○ 全職員を対象とする教養資料「男女間トラブル事案対策通報」の配信(H24.5.17から 配信開始)による職場教養における活用 ○ DV・ストーカー事案の担当捜査員を対象とする「恋愛感情等のもつれに起因する暴 力的事案への対策専科」(研修期間5日間)を新設(H25.9.30から研修開始) ◆ 被害者の立場に立った被害申告に的確に対応するため、明白な虚偽又は 著しく合理性を欠くものを除き、即時受理するとともに、被害の届出受理 に際し、警察の連絡先等の教示を希望した方に対して、届出の日時、連絡 先等を記載した「連絡票」を交付するよう指導、教養しています。 ○ 犯罪被害の届出受理時における「連絡票」の交付(H24.10.1から交付開始) 第5 「警察改革 ◆ 全所属に所属長を長とする「「警察改革の精神」の徹底等に向けた施策 の精神」の再 検討委員会」を設置し、警察署では、その取組状況等を警察署協議会に説 徹底 明しています。 ◆ 苦情等を業務改善に反映させるため、適正業務指導委員会等において検 討し、積極的な業務改善に努めています。 ○ 適正業務指導委員会等における検討による業務改善件数5件(H24.10.1~H25.9.30) ◆ 「国民のための警察」の確立に資する職務執行や施策のうち効果的なも のを積極的に賞揚するなど、職員意識の高揚に努めています。 ○ 「千葉県警察の表彰に関する訓令」(平成2年本部訓令第1号)の一部改正作業中 第 6 国 民 の 立 ◆ DV・ストーカー事案や警察相談への対応に係る指導・捜査体制等の強 場に立った業 化を図るため、犯罪の発生状況、各種相談の受理・処理状況、各所属にお 務運営 ける業務負担等諸般の事情を勘案し、体制の見直しに努めています。 ○ 警察署の生活安全課と刑事課を統括する刑事官の配置拡充(10警察署から17警 察署) ○ 警察本部生活安全部子ども女性安全対策課のDV・ストーカー事案に対応する専 従体制の強化(8人から27人) ○ 現場における事案対応や各種犯罪捜査・取締りを行う警察署の生活安全課及び 刑事課の体制強化(全警察署合計:生活安全課25人増、刑事課39人増) ◆ 相談業務の充実と体制強化を図るため、体制の見直し及びシステム構築 に努めています。 ○ ○ ○ 警察署の専任相談員の配置拡充(10警察署から38警察署) 全警察署生活安全課への女性警察官の配置(37警察署から39警察署) 「相談情報統合管理システム」の運用開始(H24.10.1) ◆ 警察本部の総合相談窓口(相談サポートコーナー)の所管を生活安全部 から管理部門の警務部に移管(平成25年4月1日)し、警察署において も、警務課を総合相談窓口とし、処理担当課の決定や関係課間の調整、進 捗状況の点検・管理等を実施しています。 ○ 旧規程を廃止し、「千葉県警察相談取扱規程」等を新規制定(H25.4.1から施行) 第7 レクリエ-シ ◆ レクリエーションは日帰りとし、重大事案の発生等に伴う参加予定者の ョンの在り方 辞退や所属長判断による中止など、治安情勢を考慮して実施しています。 第 8 実 施 上 の ◆ ガイドラインの実施に際しては、警察庁から示された「「警察改革の精 留意事項と是 神」の徹底のために実現すべき施策」と一体として具体的施策を検討・推 正措置 進しているところであり、随時あるいは定期に各部門の取組状況の確認と 検証に努めるとともに、その結果については、千葉県公安委員会に報告し、 助言と指導を受けています。 ○ 千葉県公安委員会への報告 4回