å¸æ°å¤§ãã¬ã¼ãè»ä¸¡ï½¥å±±è»é¢ä¿ ç³è¾¼æ¸é¡
Transcription
å¸æ°å¤§ãã¬ã¼ãè»ä¸¡ï½¥å±±è»é¢ä¿ ç³è¾¼æ¸é¡
2015 年 5 月 27 日 パレード参加団体 各位 第40回三次きんさい祭実行委員会 実行委員長 黒瀬 渉外部会長 吉川 秀哉 輝 パレード参加車両及び山車の申請に関するお願い 各参加団体で車両をご利用の団体につきましては、交通規制エリア内でパレー ドに使用する際、必ず「車検証」・「運転者の運転免許証」のコピーが必要となり ます。 (また山車として使用される団体は必ず「制限外許可書・山車調べ表」が必 要となります。) 交通エリア内(尾関山駅前通り山車待機場~三次商工会議所~十日市出会いの 広場前交差点/16:00~23:00)に進入する車両すべてが対象となります。 つきましては、下記の要領にて各自必要書類を必ず期限内に当事務局までご持 参またはご郵送ください。 記 ■申請方法 記入見本参考の上、申請書類に必要事項を記入し、制限外許可書・車検証・免 許証・山車調べ票のコピーを車両一台に対し、各2通を添付して提出してくだ さい。 注)提出用の各車検証・免許証については、A4サイズに統一してください。 ■対象となる車両(道路使用許可の交通規制期限内での使用に限る) パレード参加車両 ■提出期限 2015年6月22日(月)必着 ■提 出 先 〒728-0021 広島県三次市三次町 1843-1 三次商工会議所内 第40回三次きんさい祭実行委員会 ※祭当日はスタート地点本部受付にて、参加団体登録と合わせて、ご記入済みの制限外許 可書をお渡しいたします。 尾関山駅前通り(山車待機場)にて、制限外許可書と山車調べ票による山車の大きさ制限 基準に準じているかを三次警察署による車検を行って頂きます。 車検が終わりましたら山車車両の助手席側で、運転に支障がない場所にご提示いただき、 スタッフの指示に従いパレードにご参加ください。 ※ご不明な点は、下記までお問い合わせください。 第40回三次きんさい祭実行委員会事務局 TEL 0824-62-8868 FAX 0824-62-8867 第40回三次きんさい祭 山車調べ票 山車を出される団体は、以下の項目についてご記入の上、別紙制限外許可書を添付して 6月22日(月 )までに、きんさい祭り実行委員会事務局まで、郵送または持参してください。 山 車 名 参加団体名 山車責任者名 山車運転者名 山車の規格 山車の形態を詳しく記入ください。 (図面) 現場での飾り付け □ あり □ なし □ その他( ) ◆パレード出発1時間前にはスタート地点後方に準備をお願いします。 ◆出発前に、山車の飾り付けを行う団体は、尾関山駅前通りで行い、飾り付け終了後は 道路左側に駐車してください。 ◆山車での事故等については、実行委員会は一切責任を負いません。 ◆ゴール後、現場での解体作業はしないでください。 ◆ナンバープレート、前照灯及びブレーキランプは確実に見えるようにしてください。 ◆排気ガスが車内に充満しないよう整備された車両とすること。 ◆山車の大きさ制限基準(厳守) 幅 2.5m以下 全長 8.5m以下 高さ 3.8m以下(車高含む) 《 見 本 》 制 限 外 積 載 設 備 外 積 載 荷 台㊞ 乗 車 消し方 必要な部分のみ残して 不要な部分は、二本線で消す。(㊞も押す) 許 可 申 請 書 届出日 平成 27年 ○月 ○日 三次 警 察 署 長 殿 住所 三次市~ 申請者 申請者の免許書の種類 大型 普通 など 車 両 の 種 類 大型・普通の別 (別紙参照) 車 両 の 緒 元 (車検証のとおり)を記入 長 さ m 氏名 ○○ ○○ ㊞ 自分の免許証を見て記入 免許証番号 (↓この車を運転する人) ナンバープレート 番号票に表示されている番号 の番号 幅 高 さ 最大積載重量 m m kg 運 搬 品 名 何を運ぶのか ・ ・ ・ 長 さ 制限をこえる大きさ ま た は 重 量 車長の1割まではOK ・ ・ ・ 前 制 限 を こ え る 積 載 の 方 法 m 設 備 外 積 載 の 場 所 どこに積むのか 運 転 の 期 間 ↓申請しないところは、斜線して㊞↓ 幅 高 さ m m 後 左 右 m m m 重 量 ㊞ 荷 台 に 乗 せ る 人 員 27年 7月 25日 4時から 27年 7月 25日 23時まで (予備日 7月26日) 出 発 地 経 由 地 目 的 地 通行禁止道路通行許可申請書に準ずる。 運 転 経 路 通 行 す る 道 路 市道.国道375号 第 号 制 限 外 許 可 書 上記のとおり許可する。ただし次の条件に従うこと。 1. 貨物の見えやすい箇所に、昼間は0.3メートル平方以上の赤布、夜間は 赤色灯又は反射器をつけること。 2.許可書を自動車の前方から見えやすいように提示すること。 条 件 警察で記入する 平成 年 月 日 警察署長 ※車両の種類については、別紙の車両の種類をご参考いただき、詳細にご記入下さい。 制 限 外 積 載 設 備 外 積 載 荷 台 乗 車 許 可 申 請 書 平成 27 年 月 日 三次警 察 署 長 殿 住所 申請者 ㊞ 氏名 申請者の免許書の種類 免許証番号 車 両 の 種 類 番号票に表示されている番号 車 両 の 緒 元 長 さ 幅 高 さ m m m 長 さ 幅 高 さ m m m 前 後 左 m m m 最大積載重量 kg 運 搬 品 名 制限をこえる大きさ ま た は 重 量 制 限 を こ え る 積 載 の 方 法 設 備 外 積 載 の 場 所 運 転 の 期 間 右 m 荷 台 に 乗 せ る 人 員 27年 7月 25日 出 発 地 時から 27年 7月 25日 時まで (予備日 7月26日) 経 由 地 目 的 地 通行禁止道路通行許可申請書に準ずる。 運 転 経 路 重 量 kg 通 行 す る 道 路 市道・国道375号 第 号 制 限 外 許 可 書 上記のとおり許可する。ただし次の条件に従うこと。 1.貨物の見えやすい箇所に、昼間は0.3メートル平方以上の赤布、夜間は 赤色灯又は反射器をつけること。 2.許可書を自動車の前方から見えやすいように提示すること。 条 件 平成 年 月 日 警察署長 (別紙) 車両の種類 呼び 大型 乗用 バス 車両の種類 大型自動車(貨物・乗用の両方。2 ナンバーのすべてと、1・8 ナンバー の一部。) もっぱら人を運ぶ構造の自動車 大型乗用自動車(バスの語源は「オムニバス」。ただし法律上のバスは「大 型」乗用自動車。) 大型バス 乗車定員が 30 人以上の大型乗用自動車(バス)。(法律上) マイクロバス 大型バス以外の大型乗用自動車。(法律上) 路線バス 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 貨物 大貨等 普通 大特 貨物自動車 {普通貨物=1ナンバー(大型車・普通車)、小型貨物=4 ナンバー(軽を含む普通車)} 大型貨物自動車及び大型特殊自動車(大貨としか書いていないのに関係 ない大特が含まれるのは不親切ですね。) 普通自動車(貨物・乗用の両方。5・4 ナンバーのすべてと、1・8 ナン バーの一部)、軽やミニカーを含む。 大型特殊自動車(0 ナンバーと 9 ナンバーの一部。) 軽([軽車両]ではあ 全長 3.30,幅 1.40,高 2.00m 以内の普通自動車。かつ排気量 660cc 以下。 りません。) ミニカー ナンバーは 5・4 の一部(「普通」に含まれる)。 排気量 50cc 以下、又は 0.60kW 以下の原動機(電動機を含むすべてのエ ンジン)を有する普通自動車。 二輪 二輪の自動車(自動二輪)及び原動機付き自転車(原付) 大特 大型特殊自動車 小特 小型特殊自動車 軽車両 自転車など カタピラ車 カタピラ(クローラー)を有する自動車(車輪を有するものを除く) 農耕車 農耕作業用自動車。田植機、コンバイン、農耕トラクタなど 自三車 前一輪により操向する三輪の普通自動車 軽車(三六〇) 長さ 3.00m 以下,幅 1.30m 以下,高さ 2.00m 以下で、内燃機関を原動機 とするものは総排気量 360cc 以下のもの。 長さ 3.20m 以下,幅 1.40m 以下,高さ 2.00m 以下で、内燃機関を原動機 軽車(五五〇) とするものは総排気量 550cc 以下のもの。 長さ 3.30m 以下,幅 1.40m 以下,高さ 2.00m 以下で、内燃機関を原動機 軽車(六六〇) とするものは総排気量 660cc 以下のもの。 クラッチの操作を要しない機構が採られており、クラッチの操作装置 AT 車 を有しない自動車 旅客車 旅客自動車 Tips 1 ナンバーと 4 ナンバーの違い 通称 1ナンバー 正式な呼名 普通貨物自動車 4ナンバー 小型貨物自動車 全長制限 12.00m(保安基準) 4.70m 全幅制限 2.50m(保安基準) 1.70m 排気量 non ガソリンエンジンの場合は総排気量 2000cc 未満 Tips トレーラーの全長規制 普通・大型・大特が牽引できるのは2両までです。 故障車等を牽引する場合を除くと、牽引するための装置と牽引されるための装置が必要で、 被けん引車の総重量が 750kg を超すとけん引免許が必要です。 例えば大型トレーラーやキャンピングカー、台車に乗せた船舶の牽引などがあります。 全長は、道路交通法では 25m までです。高速道路においてはセミトレーラーが 16.5m 以下、 フルトレーラーが 18m 以下となります。