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弊社に対する不当な中傷について ( 再 度 の 反 論 ) 平成 27 年 6 月 5 日 株式会社 Global Hair 代表取締役 田村 忠雄 日頃,弊社をご愛顧いただき,誠にありがとうございます。 平成 27 年 3 月 28 日に弊社が反論文書(概要版・詳細版)を公開いたしました,弊社に対する不 当な中傷について,平成 27 年 5 月 21 日,中傷者である,韓国内で日本人向け韓国自毛植毛の紹 介を行う韓国籍の個人が,再び弊社を中傷するブログ記事を公開しましたので,弊社の見解をあら ためて公開いたします。 1 3 月弊社反論文書公開の経緯 上記反論文書(以下「3 月弊社反論文書」といいます。)にも記載しましたとおり,中傷者が,弊社の 従業員が不法就労している,弊社が不法業者である,グラフト数をごまかす医院がある,弊社が中 傷者の提携医院との提携を希望しているなど,事実と異なる多数の事柄を指摘して弊社を中傷す るブログ記事を公開したため,弊社はやむなく 3 月弊社反論文書を公開し,同文書における必要最 低限の記載として,中傷者の業務について以下の点を指摘しました。 ① 中傷者が代表を務める団体と同一名称の全く別の団体が韓国内に存在していて,同団体が 同一名称の別団体の名前を借用している疑いがある旨の指摘 ② 中傷者がインターネット上で公開している同団体の所在地及びFAX番号が中傷者及び団 体と全く関連のない整形外科医院のもので,中傷者及び団体が公開している情報が架空のも のであることが強く疑われる旨の指摘 2 本文書の公開について すると,中傷者は,3 月弊社反論文書の公開を受け,中傷者が代表を務める団体の団体名,所在 地及びFAX番号を唐突に変更し,全業務を新団体へ移行しました。すなわち,中傷者自身の行 動により,弊社の上記指摘がいずれも正確であったことが裏付けられたものです。 しかしながら,中傷者は,平成 27 年 5 月 21 日に新たなブログ記事を公開し,これら自身にとって 不利な経緯について多くを語らないまま,再び弊社を不当に中傷しました。同ブログ記事に記載され た事柄は,以下の記載のとおり,やはりいずれも事実に反します。 弊社は,公開済みの 3 月弊社反論文書に記載した事実関係及び見解を変更するところは一切ご ざいません。また,弊社は,中傷者とは異なり,中傷者からの指摘及び批判を認めて,弊社の業務 を変更することも一切ございません。 1 弊社はお客様皆様に対して,日本及び韓国の関係法令を遵守して業務にあたるとともに,安全 かつ高品質な韓国自毛植毛をお客様にご紹介し,薄毛で悩むお客様皆様に真にご安心いただき, 真にご満足いただけるサービスを提供しておりますことをあらためてお約束いたします。 お客様各位におかれましては,①弊社及び中傷者の一連の言動,②3 月弊社反論文書,③今回 公開する本文書を慎重にご検討いただき,中傷者による不当な中傷が全て事実に反することを正し くご理解いただき,また,お客様を誤導する不正確な情報に悩まされることなく,本件の経緯と事実 を正確にご理解いただきたく,謹んでお願い申し上げます。 3 3 月弊社反論文書公開後の中傷者の対応 平成 27 年 3 月 28 日,弊社が中傷者による不当な中傷に対する反論文書を公開した後,中傷者 は以下の行動をとりました。 ⑴ 中傷者が代表を務める団体と同一名称の全く別の団体が韓国内に存在していて,同団体が 同一名称の別団体の名前を借用している疑いがある旨の 3 月弊社反論文書での指摘を受けて, 中傷者は弊社の指摘を認めて,同団体名を変更し,全業務を新団体へ形式的に移行しました。 ⑵ 中傷者がインターネット上で公開している同団体の所在地及びFAX番号が中傷者及び団体 と全く関連のない整形外科医院のもので,中傷者及び団体が公開している情報が架空のもので あることが強く疑われる旨の 3 月弊社反論文書での指摘を受けて,中傷者は弊社の指摘を認め て,団体の所在地及びFAX番号を全て変更しました。 ⑶ 平成 27 年 5 月 21 日,中傷者は自身のブログにおいて,3 月弊社反論文書を攻撃し,弊社を再 び不当に中傷する内容の日本語記事を公開しました。 4 平成 27 年 5 月 21 日ブログ記事に対する反論 ⑴ 弊社が違法に外国人患者誘致行為をしている旨の記載について 中傷者は,弊社が外国人事業登録証無しに韓国内で外国人患者誘致行為をしているとして, 弊社の業務が韓国医療法に違反すると指摘します。 しかしながら,3 月弊社反論文書に記載しましたとおり,弊社の主たる業務である韓国提携医院 への紹介業務は日本国内で完結しており,同業務は韓国政府の法規制下にはなく,弊社は韓国 政府の外国人患者誘致登録制度の対象事業者になり得ません。また,弊社の提携医院への紹 介業務が日本国内で完結していることを前提として,弊社の通訳スタッフは韓国内においてお客 様が提携医院にアクセスするための通訳業務だけを行い,提携医院の紹介,あっせん及びカウ ンセリング等の外国人患者誘致行為に携わることは一切ありません。したがって ,弊社の業務が 韓国医療法に違反することはございません。 中傷者は以上のような弊社の業務フローを正しく理解しておらず,正確な法的知識を欠いたま ま,中傷者自身の恣意的な解釈に基づいて,弊社を不当に攻撃するものです。弊社としてこれに 強く抗議いたします。 2 なお,中傷者は韓国内で外国人患者誘致行為を行っているため,不法な営業を避けるために は外国人患者誘致登録を必ず要します。中傷者は,今般公開したブログ記事において,変更後 の団体名で外国人患者誘致登録を行ったことを強調し,登録証を公開していますが,変更前の 団体名での登録については何も語らず,登録証も公開せず,対応として首尾一貫していません。 ⑵ 不法業者がグラフト数を誤魔化して差額を返金しない旨の記載について 中傷者は,弊社を「不法業者」と断じたうえで,弊社がお客様からいただくグラフト料金を提携医 院に支払うグラフト料金より過大に請求して差額を返金していないと指摘します。 しかしながら,3 月弊社反論文書に記載しましたとおり,弊社及び弊社提携医院がこのような不 正を行っている事実は全くありません。弊社は,お客様を提携医院にご紹介するにあたり,必ず提 携医院に対して,全てのお客様個別のグラフト診断を依頼しており、提携医院の判断したグラフト 数を全てのお客様に直接お伝えしています。全てのお客様のグラフト診断は専ら提携医院が行 い,弊社がグラフト診断を行うことはありませんから,中傷者の指摘するよ うな不正行為はあり得ま せん。そして,弊社提携医院は,お客様から採取したグラフト数を確認したい旨のご要望があった 場合,これに速やかに対応しております。 中傷者は,何らの根拠もなく ,弊社が悪質業者であるとの印象を与える記載をしており,弊社と しては中傷者の重大な悪意を疑わざるを得ません。弊社としてこれに強く抗議いたします。 5 お客様各位へ 3 月弊社公開文書にも記載しましたとおり,弊社は日本国内の韓国自毛植毛の市場における健 全かつ公正な競争と同業界の更なる発展を望むものであり,中傷者による不当な中傷を契機として 同業者間で出口のないやり取りが続き,韓国自毛植毛業界に対する信頼やイメージが損なわれる ことを強く危惧しております。弊社が 3 月弊社公開文書により慎重かつ冷静な反論を尽くしたにもか かわらず,今回,中傷者が更なる中傷を行ったことは残念でなりません。 弊社としては,健全な企業として然るべき冷静な対応をもって本件に対処したく ,中傷者の不当 な中傷に対する必要な限りの反論を本文書の公開をもって最後とし,今後,中傷者がさらなる中傷 を行っても,原則として再反論はいたしません。弊社は,安全かつ高品質な韓国自毛植毛をお客様 にご提供するという事業の本分に立ち,サービスの質という本分において中傷者に対抗いたします。 お客様各位におかれましては,本文書の各記載を踏まえて,本件におけ る弊社及び中傷者の一 連の言動を慎重にご検討いただき,お客様を誤導する不誠実な同業者に悩まされることなく ,真に 誠実な姿勢を貫く事業者をご選定いただきたく,重ねてお願い申し上げます。 最後になりましたが,今後も株式会社 Global Hair に暖かいご支援をいただきたく謹んでお願い申 し上げます。それでは,弊社に関心をお持ちいただいた全てのお客様に対する深い感謝をもって, 本文書の結びとさせていただきます。 以 上 3