廿日市市プレミアム付き商品券発行事業実施要領

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廿日市市プレミアム付き商品券発行事業実施要領
廿日市市プレミアム付き商品券発行事業実施要領
(目的)
第1条 廿日市商工会議所、佐伯商工会、大野町商工会、宮島町商工会、廿日
市金融懇談会、及び廿日市市で構成する「廿日市市プレミアム付き商品券実
行委員会」(以下「実行委員会」という。)は、国が進める地方創生及び地域
消費喚起の政策を踏まえ、市内における消費を喚起し、地域経済の活性化を
図ることを目的として、
「はつかいちプレミアム付き商品券」
(以下「商品券」
という。)を発行する。
(対象地域)
第2条 本事業の対象地域は、廿日市市内とする。
(事業)
第3条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 商品券は、60万枚を限度として、実行委員会が発行する。
(2) 商品券は、千円券とし、「一般商店専用券」(以下「専用券」という。)
6枚と「大型店・一般商店併用券」(以下「併用券」という。)6枚の1
2枚綴りで販売する。大型店とは、大規模小売店舗立地法(平成10年
法律第91号)(以下「法」という。)第5条若しくは第6条の規定によ
り届出のあった小売店舗、及び法施行令(平成10年政令第327号)
第2条の規定による1,000㎡を超える店舗面積をもつ小売店舗のこ
とをいい、大型店内のテナントは業種を問わず、大型店として扱い、併
用券のみ使用可能とする。
(3) 商品券は、12枚綴りの一冊当たり10,000円で販売し、購入者は
20%のプレミアム分を加えた12,000円分を使用できる。発行限
度冊数は5万冊とし、発行限度額を6億円とする。
(4) 商品券は、実行委員会が開設する販売所において販売する。
(5) 商品券の販売対象者は、廿日市市民または廿日市市に通勤・通学する
者(以下「市民等」という。)とする。一人当たりの購入限度冊数は、5
冊とする。申込みが発行総冊数を超過した場合は、抽選とする。なお、
法人は対象外とする。
(6) 商品券の販売期間は、平成27年8月とし、実行委員会で別途定める。
販売所は、9時から12時、13時から15時までに開設することを原
則とし、各販売所の開設時間は実行委員会で別途定める。ただし、商品
券の販売は、完売次第終了する。
(7) 購入後の商品券は返品できない。
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(8) 販売期間中に商品券を購入しなかった当選者は、購入の権利を失う。
(9) 販売期間を過ぎて、売れ残った商品券は、実行委員会で別途期日を定
め、実行委員会事務局(以下「事務局」という。)で先着順に販売する。
(10) 商品券の使用有効期間は、商品券販売開始日から平成27年11月
30日(月)までとし、有効期限を過ぎた商品券は使用することができ
ない。
(11) 商品券は、市内における消費喚起及び地域経済の活性化を目的とし、
次のような場合には使用することができない。
ア 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、公共料金など)
イ 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカー
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
ド、ICカード等換金性の高いものの購入
ICカード等のいわゆる電子マネーへの入金・チャージ
現金との換金、金融機関への預け入れ
たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定
する製造たばこの購入
事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の調達
土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動
産に係る支払い
医療費、薬等の保険適用に係る支払い
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律
第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
コ
当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当
せん金付証票、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)
第10条に規定する舟券、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平
成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
サ 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効
期限が平成27年11月30日を超えるもの
シ 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
ス 各商品券取扱店(以下「取扱店」という。)が、商品券使用対象外と定
めるもの
セ その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの
(12) 使用有効期間内に使用されなかった商品券について、払戻しは行わ
ない。
(13) 実行委員会は、市民等及び関係事業所に対して、本事業の周知に努
めなければならない。
(商品券取扱店の募集及び登録)
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第4条 取扱店の募集及び登録は、次のとおりとする。
(1) 取扱店の登録申込みは、廿日市市内に店舗・事業所を有する事業者の
み、店舗・事業所ごとに行うことができる。
(2) 取扱店の募集期間は、原則として、土日祝日を除く、平成27年5月
15日(金)から平成27年11月30日(月)までとする。窓口は、
9時から12時、13時から17時までの時間帯に開設する。
(3) 取扱店になろうとする者は、本要領及び「はつかいちプレミアム付き
商品券取扱店募集要領」の内容について同意の上、店舗・事業所ごとに
「はつかいちプレミアム付き商品券取扱店登録申込書」
(以下「登録申込
書」という。)、及び営業活動の確認ができる書類(消費税領収書のコピ
ー等)を、廿日市商工会議所、佐伯商工会、大野町商工会、宮島町商工
会(以下「経済団体」という。)の窓口に提出するものとする。ただし、
経済団体の会員については、申込手続きを簡略化できるものとする。
(4) 経済団体は、事業者から登録申込書等の提出があった場合には、第7
号に規定する対象業種であるかどうかを速やかに判断し、取扱店として
認定した場合においては、
「はつかいちプレミアム付き商品券取扱店証明
書」
(以下「取扱店証明書」という。)、ステッカー及びその他必要書類を
交付し、事務局は「はつかいちプレミアム付き商品券取扱店一覧」
(以下
「取扱店一覧」という。)に登録するものとする。
(5) 取扱店として登録された者は、速やかに口座登録依頼書を経済団体に
提出するものとする。ただし、すでに経済団体に口座情報を提供してい
る当該経済団体の会員については、その転用許諾の意思表示によって手
続きを簡略化できるものとする。
(6) 取扱店は、市民等へ周知するため、店頭及びレジスター付近に、交付
されたステッカーを貼付するものとする。
(7) この事業に参加できる取扱店は、次に掲げる業種とする。
ア 小売業(生活用品、家具、スポーツ用品、家電品、自転車など)
イ 飲食業(飲食店、喫茶店、居酒屋など)
ウ サービス業(理容店、美容店、クリーニング、タクシー、エステ、写
真など)
エ その他(旅館、ホテル、リフォーム、造園など)
(8) 取扱店への登録料は、無料とする。
(商品券の換金)
第5条 商品券の換金は、次のとおりとする。
(1) 換金受付窓口(以下「受付窓口」という。)は、経済団体及び事務局が
開設する。ただし、経済団体の受付窓口は、各経済団体の会員専用とし、
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非会員は経済団体の受付窓口に換金を依頼できない。経済団体の受付窓
口は、原則として毎週木曜日、事務局の受付窓口は、祝日等を除く毎週
月曜日から金曜日まで、いずれも9時から12時、13時から15時ま
での時間帯に開設する。
(2) 取扱店は、使用済みであることを明示するために、受領したすべての
商品券の裏面に店名を記入または押印し、一枚目には取扱店コードを記
入しなければ、換金依頼できない。
(3) 取扱店は、受付窓口に取扱店証明書を提示し、前項の処理を行った商
品券、及び必要事項を記入した「はつかいちプレミアム付き商品券換金
依頼書」(以下「換金依頼書」という。)を提出し、その場で換金枚数の
確認を受けなければならない。受付窓口での枚数確認に立ち会わず、放
置して帰るなどした場合は、受付及び換金を拒否し、実行委員会は一切
その責を負わない。また、受付窓口への郵送なども同様のものとする。
(4) 換金依頼は、原則として毎月25日を締日とし、実行委員会が翌月1
0日に取扱店の指定口座に振り込むことを基本とする。
(5) 換金依頼の期限は、平成27年12月17日(木)15時とする。そ
れ以後の換金依頼は受け付けない。
(6) 振込手数料は、事業者負担とする。
(7) 換金事務手数料は、換金依頼額の2%とし、実行委員会が徴収する。
ただし、経済団体の受付窓口で換金を依頼する当該経済団体の会員につ
いては、換金事務手数料を徴収しない。
(取扱店の責務)
第6条 取扱店は、次の責務を負うものとし、故意により違反した場合には、
その損害を実行委員会に対して弁償するものとする。
(1) 利用者の持ち込んだ商品券について偽造されたものでないか等を確認
するとともに、問題がある場合は受領を拒否し、その事実を速やかに実
行委員会に報告すること。
(2) 併用券のみ使用可能な取扱店は、専用券を受領しないこと。
(3) 取扱店において、商品券を使用対象としない商品等を独自に定める場
合は、あらかじめ使用者が認識できるよう明示すること。
(4) 商品券を単に現金化したり、自らの商品仕入等のために使用しないこ
と。
(5) 商品券の管理には、良識と細心の注意をもってあたること。受領した
商品券の紛失や盗難、換金期限切れ等による損失については、実行委員
会は一切その責を負わない。
(6) 受領した商品券を再販又は再利用しないこと。
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(7) 取扱店であることを表示するステッカーを、店頭及びレジスター付近
に貼付すること。
(8) 取扱店は、商品券の受領に際し、つり銭は支払わないこと。
(9) その他、本事業の目的に反するような行為はしないこと。
(取扱店登録の辞退)
第7条 取扱店登録の辞退は、次のとおりとする。
(1) 取扱店登録を辞退しようとする取扱店は、経済団体または事務局に対
して、取扱店証明書を返還し、
「はつかいちプレミアム付き商品券取扱店
辞退届」を提出すること。
(2) 取扱店の辞退を認めた場合、事務局は辞退した取扱店を速やかに取扱
店一覧から削除すること。
(3) 辞退を認められた取扱店は、速やかに取扱店ステッカーを店頭及びレ
ジスター付近から剥ぎ取ること。
(経費)
第8条 本事業を運営する経費は、廿日市市の補助金収入及びその他収入をも
って充てる。
(商品券の保管)
第9条 引換済みの商品券は、所定の処理をした上で、保管期間終了の日まで
事務局において保管する。
(会計)
第10条 本事業の会計は、実行委員会において処理する。
(その他)
第11条 この要領に定めのない事項については、実行委員会において協議し、
決定する。
附 則
この要領は、平成27年5月1日から施行する。
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