きんたくんプレミアム付商品券 「登録店」を募集します!

Transcription

きんたくんプレミアム付商品券 「登録店」を募集します!
川西市内の
事業所の
みなさまへ
きんたくんプレミアム付商品券
「登録店」を募集します!
( 商品券が利用できる店舗 )
■きんたくんプレミアム付商品券とは?
■登録方法は?
川西市では、国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 を活
用し、地域における消費喚起や子育て世帯の生活支援を目的に1万2千
円分の商品券(500円券×24枚綴り)を発行します。
・参加資格
・販売価格
・登録方法
・一般価格…1万円(2,000円お得!)
・子育て世帯価格…8千円(4,000円お得!)
※中学生以下の子ども1人につき、1枚のクーポン券を各家庭に郵送し
ます。クーポン券1枚につき1冊、子育て世帯価格でお買い求めいた
だけます。
・発行総額
川西市内に店舗を有する事業所 ※詳しくは裏面をご覧ください。 登録店登録申請書に所定の事項を記入し、下記の申込先へ郵
送、FAX等 市ホームページに記載の方法にてお申込みください。
また、下記に記載の平成27年5月11日(月)に開催する登録店舗
説明会会場でも登録を受け付けます。
・申請書の入手方法
①ホームページからダウンロード
7億2千万円(1万2千円×6万冊)
②川西市役所 産業振興課で配布
・販売期間
③登録店舗説明会会場
平成27年7月初旬から10月末まで(売り切れ次第終了)
・登録申請期間
・使用期間
平成27年5月1日(金)~5月15日(金)必着
平成27年7月初旬から12月末まで ※申請期間以降も登録は可能ですが、各種広報物への記載は
できません。
登録・換金手数料等の費用負担
はゼロ!
みなさんも、お店のPR・販促に商品券を活用して、川西市の商業を一緒に盛り上げませんか?
登録希望店舗向け
きんたくんプレミアム付商品券
を開催します‼
日時:平成27年 5月11日(月)14:00~
会場:川西市アステ市民プラザ アステホール(川西市栄町25番1-601号)
内容:商品券の仕様や販売・利用期間などの事業の詳細
商品券登録店舗への登録方法 など
※説明会に参加されなくてもご登録いただけます
※当日、登録申請をされる方は、印鑑と振込先口座が分かるものをご持参ください
〒666-8501 川西市中央町12-1
お申込み
川西市 産業振興課 問合わせ プレミアム付商品券担当
TEL
FAX
HP
申込
不要
072-740-1162
072-740-1332
平成27年5月1日(金)13:00開設予定
「きんたくんプレミアム付商品券」 登録店募集要領(要約版) 1.登録店参加資格
川西市内に店舗を有する事業者にお申込みいただけます。ただし、以下の事業者は除きます。
(1)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11
年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に掲げる指定暴力団又はその構成員
(3)風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業行っ
ている者
(4)特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
2.商品券の使用について
商品券で次の物品、サービスの購入等はできないものとします。
・出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金など)
・換金性の高いもの(有価証券、金券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカードなど)
・医療費・薬など保険適用されるもの
・たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
・風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業に係
る
支払い
・土地購入・家屋購入・家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に関わる支払い
・現金との換金・金融機関への預け入れ
・商品券の交換又は売買
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等
・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
3.取扱店の責務
・商品券を受け取った登録店は、再流通を防止するため券面の一部を破線に従い切り取るとともに、裏面の指定欄に
登録
店名を記入(押印)する。
・商品券が偽造であったり、不正に使用されていることが明らかな券の受け取りは拒否すること、また、その際速やかに
その
事実を川西市及び警察に報告すること。
・自ら商品券を購入し、自店舗で使用されたかのように偽り換金する行為等の不法行為をしないこと。
・回収した商品券を、回収に回さずに、他の登録店で使用しないこと。
・その他、本事業の趣旨に反する行為は行わないこと。
4.注意事項
・登録店は、消費者から商品券を受け取る際、偽造されたものでないかを確認する。
・登録店や商店会などにおいて、本事業に関連した独自の販売促進活動等を行うことは差し支えない。
・登録申請時に提出された個人情報は、商品券発行に係る事務処理のため発行者に提供することとする。
・発行者は、提供された個人情報を本事業以外の用途に使用してはならない。
・商品券の利用に際して、返品、瑕疵その他登録店と商品券利用者との取引に関する苦情又は紛争が生じたときは、
登録 店の責任でこれを解決するものとし、川西市は一切責任を負わないものとする。
・商品券は、盗難、紛失又は減失された場合であっても、再交付はしないものとする。
詳しくは、平成27年5月1日(金)13:00開設予定のホームページに掲載の
「きんたくんプレミアム付商品券」登録店募集要領をご覧ください。