土木工事積算要領(下水道編)の 改定・追加・訂正

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土木工事積算要領(下水道編)の 改定・追加・訂正
土木工事積算要領(下水道編)の
ページ
要領
-14
(P16)
現 行
下水道工事積算要領
改定
追加
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年4月7日以降積算基準日適用)
土木工事積算要領(下水道編)の
ページ
要領
-14
(P16)
改
定
下水道工事積算要領
改定
追加
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年4月7日以降積算基準日適用)
土木工事積算要領(下水道編)の
ページ
要領
-15
(P17)
現 行
要領
-15
(P17)
改 定
下水道工事積算要領
改定
追加
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年4月7日以降積算基準日適用)
土木工事積算要領(下水道編)の
ページ
要領
-16
(P18)
現 行
要領
-16
(P18)
改 定
下水道工事積算要領
改定
追加
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年4月7日以降積算基準日適用)
土木工事積算要領(下水道編)の
ページ
要領
-20
(P22)
現 行
下水道工事積算要領
改定
追加
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年4月7日以降積算基準日適用)
土木工事積算要領(下水道編)の
ページ
要領
-20
(P22)
改
定
下水道工事積算要領
改定
追加
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年4月7日以降積算基準日適用)
土木工事積算要領(下水道編)の
ページ
要領
-21
(P23)
現 行
要領
-21
(P23)
改 定
下水道工事積算要領
改定
追加
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年4月7日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準(下水道編)の
ページ
基本
計画-3
(P729)
現 行
基本
計画-3
(P729)
改 定
下水道基本計画策定
改定
追加
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年4月7日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準(下水道編)の
ページ
施設
設計-2
(P804)
現 行
施設
設計-2
(P804)
改 定
下水道施設設計
改定
追加
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年4月7日以降積算基準日適用)
平成27年4月7日以降積算基準日適用
表
3-1
共通仮設費率の補正(施工地域、工事場所による補正率)
施工地域、工事場所を考慮した共通仮設費費率の補正は、「表
2
工種別共通仮設費率表」の値に
下表の補正値を加算する。
施工地域・工事場所区分
市
地
方
街
補正値(%)
地
2.0
山 間 僻 地 及 び 離 島
1.0
工事場所が一般交通等影響を受ける場合
1.5
工事場所が一般交通等影響を受けない場合
―
部
なお、以下の施工地域、工事場所及び工種区分の場合における共通仮設率の補正は、「表
2
工種
別共通仮設費率表」の値に下表の補正係数を乗じるものとする。
施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分
工
種
区
分
補 正 係 数
鋼 橋 架 設 工 事
市
街
地
舗 装 工 事
1.3
電 線 共 同 溝 工 事
道 路 維 持 工 事
注1)施工地域の区分は以下のとおりとする。
市
街
地:施工地域が人口集中地区(DID地区)及びこれに準ずる地区をいう。
DID地区とは、総務省統計局国勢調査による地区別人口密度が
4,000人/km2以上で、その全体が
5,000人以上となっている
地域をいう。
山 間 僻 地:施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために
指定した地区、及びこれに準ずる地区をいう。(山間僻地の判定基準によ
る)
地
離
方
部:施工地域が上記以外の地区をいう。
島:施工地域が離島の場合をいう。
注2)工事場所の区分は、地方部に於いて行い、以下のとおりとする。
一般交通等の影響を受ける場合
①
工事場所において、一般交通の影響を受ける場合
②
工事場所において、地下埋設物件の影響を受ける場合
③
工事場所において、50m以内に人家等が連なっている場合
注3)施工地域区分が2つ以上となる場合の取扱い
工事場所において地域区分が2つ以上となる場合には、補正率の大きい方を適用する。
要 領-14-
平成27年4月7日以降積算基準日適用
表
純工事費
4
工種別現場管理費率標準値表
1,000万円
以下
適用区分
下記の率とする
工 種 区 分
定
下記の算定式により算出された率と
する。ただし、変数値は次による。
A
下 水 道 工 事
算
1,000万円を超え20億円以下
下記の率とする
b
(1)
33.46
50.8
-0.0259
29.17
(2)
36.91
213.5
-0.1089
20.73
(3)
31.58
48.4
-0.0265
27.44
式
Jo =A・Npb
ただし
20億円を超える
もの
Jo :現場管理費率(%)
Np :純工事費(円)
A・b:変数値
(注)Jo の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。
工種区分は、「表1
工種区分表」による。
要 領-15-
平成27年4月7日以降積算基準日適用
表
5
現場管理費率の補正方法
現場管理費の補正方法は、次の式による。
施工時期、工事期間、大都市を考慮した補正
補正された現場管理費率={(A)×(C)}+(B)
施工地域・工事区分が市街地で、工種区分が「鋼橋架設工事」・「舗装工事」・「電線共同溝
工事」・「道路維持工事」の場合の補正
補正された現場管理費率={(A)×(D)}+(B)
施工時期、工事期間、施工地域、工事現場を考慮した補正
補正された現場管理費率
=(A)+(B)+(D)
(A):
現 場 管 理 費 率 標 準 値
(B):
施工時期・工事期間による補正率(1.8%以内)
《表
《表
(C):
6
現場管理費率の補正(施工時期、工事期間等による補正率)》
7
現場管理費の補正(大都市を考慮した補正係数)》
施工地域・工事場所による補正率
《表
表
6
(工種別現場管理費率標準値表)》
大都市を考慮した補正
《表
(D):
4
7-1
現場管理費率の補正(施工地域、工事場所による補正率)》
現場管理費率の補正(施工時期、工事期間等による補正率)
現場管理費率は、施工時期、工事期間等を考慮して、「表
4工種別現場管理費率標準表」の値に
1.8%の範囲内で適切に補正する。
施工時期が冬期となる場合
冬期対象期間を11月1日から3月31日までとし、この期間にまたがる工期にあっては、下記によ
り補正する。
ただし、工場製作工事、冬期条件下で施工することが前提となっている工事には適用しない。
補正率(%)=
補正係数(積雪寒冷地域)×
冬期率 =
冬期対象期間
工期
冬期率
(日数)
(日数)
(注)1.冬期率は少数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。
2.補正率は小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。
3.施工地域が2つ以上となる場合には、補正係数(積雪寒冷地域)の大きい方を適用する。
ただし、工期については、実際に工事を施工するために要する期間で準備期間と後片付期間を
含めた実工事期間とする。
<補正係数(積雪寒冷地域)は、「表6-1
補正係数(積雪寒冷地域)」によること。>
要 領-16-
平成27年4月7日以降積算基準日適用
表
7-1
現場管理費率の補正(施工地域、工事場所による補正率)
施工地域、工事場所を考慮した現場管理費率の補正は、「表
値に下表の補正値を加算補正する。
4工種別現場管理費率標準値表」の
施工地域・工事場所区分
市
地
方
街
補正値(%)
地
1.5
山 間 僻 地 及 び 離 島
0.5
工事場所が一般交通等影響を受ける場合
1.0
工事場所が一般交通等影響を受けない場合
―
部
なお、以下の施工地域、工事場所及び工種区分の場合における現場管理費率の補正は、「表
4
工種別現場管理費率標準値表」の値に下表の補正係数を乗じるものとする。
施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分
工
種
区
分
補 正 係 数
鋼 橋 架 設 工 事
市
街
地
舗 装 工 事
1.1
電 線 共 同 溝 工 事
道 路 維 持 工 事
注1)施工地域の区分は以下のとおりとする。
市 街 地:施工地域が人口集中地区(DID地区)及びこれに準ずる地区をいう。
DID地区とは、総務省統計局国勢調査による地区別人口密度が
4,000人/km2以上で、その全体が 5,000人以上となっている
地域をいう。
山 間 僻 地:施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために
指定した地区、及びこれに準ずる地区をいう。(山間僻地の判定基準による)
離
島:施工地域が離島の場合をいう。
地 方 部:施工地域が上記以外の地区をいう。
注2)工事場所の区分は、地方部に於いて行い、以下のとおりとする。
一般交通等の影響を受ける場合
① 工事場所において、一般交通の影響を受ける場合
② 工事場所において、地下埋設物件の影響を受ける場合
③ 工事場所において、50m以内に人家等が連なっている場合
注3)施工地域区分が2つ以上となる場合の取扱い
工事場所において地域区分が2つ以上となる場合には、補正率の大きい方を適用する。
要 領-20-
平成27年4月7日以降積算基準日適用
表
工
事
原
8
一般管理費等率表
価
500万円以下
500万円を超え30億円以下
30億円を超えるもの
20.29%
算定式により算出された率
7.41%
一般管理費等率
算
定
(前払金支出割合が35%を超え40%以下の場合)
式
Gp =-4.63586×LOG(Cp)+51.34242(%)
ただし
Gp :一般管理費等率(%)
Cp :工事原価(単位円)
(注)Gp の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。
表
9
前払金支出割合区分
一般管理費等率表
(前払金支出割合の相違による一般管理費等率の補正)
0%から5%以下
5%を超え
15%を超え
15%以下
補
正
係 数
1.05
1.04
25%を超え
25%以下
1.03
35%以下
1.01
(注)表8で求めた一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第3位を四捨五入して
2位止めとする。
ただし、前払金支出割合による一般管理費等率の補正をしたことにより、工事費(消費税を含む)
が250万円を超える場合は、前払金支出割合による一般管理費等率の補正は行わないこととする。
保
表
10
証
の
契約保証に係る一般管理費等率の補正
方
法
補正値(%)
ケース-1:発注者が金銭的保証を必要とする場合。
0.04
ケース-2:発注者が役務的保証を必要とする場合。
0.09
ケース-3:ケース1及び2以外の場合
補正しない
(注)ケース-3の具体例は以下のとおり。
①
請負工事費(予定価格)が250万円以下の建設工事
②
共同企業体のみにより競争入札または随意契約を行う工事
③
共同企業体と単体が混合する競争入札を行う工事
④
公社、公団等と随意契約を行う工事
要 領-21-
平成27年4月7日以降積算基準日適用
ハ
一般管理費等
業務を処理する建設コンサルタント等における経費等のうち直接原価、間接原価以外の経費。
一般管理費等は一般管理費及び付加利益よりなる。
(イ)一般管理費
一般管理費は、建設コンサルタント等の当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、
従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光
熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を
含む。
(ロ)付加利益
付加利益は、当該業務を実施する建設コンサルタント等を、継続的に運営するのに要する
費用であって、法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部保留金、支払利息及び割引
料、支払保証料その他の営業外費用等を含む。
ニ
消費税等相当額
消費税等相当額は、消費税等相当額分を積算する。
5.業務委託料の積算
(1)業務委託料の積算方式
業務委託料は、次の方式により積算する。
業務委託料=(業務価格)+(消費税等相当額)
=〔{(直接人件費)+(直接経費)+(その他原価)}+(一般管理費等)〕
×{1+(消費税等率)}
(2)各構成要素の算定
イ
直接人件費
設計業務等に従事する技術者の人件費とする。なお、名称およびその基準日額は別途定める。
ロ
直接経費
直接経費は、3の(2)のイの(ロ)の各項目について、必要額を積算するものとし、旅費交
通費については、各所管の「旅費取扱規則」および「日額旅費支給規則」等に準じて積算する
ものとする。
ハ
その他原価
その他原価は次式により算定した額の範囲内とする。
その他原価=(直接人件費)×α/(1-α)
ただし、αは業務原価(直接経費の積上計上分を除く)に占めるその他原価の割合であり、3
5%とする。
ニ
一般管理費等
一般管理費等は次式により算出した額の範囲内とする。
一般管理費=(業務原価)×β/(1-β)
ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、35%とする。
基本計画 - 3
平成27年4月7日以降積算基準日適用
ハ
一般管理費等
業務を処理する建設コンサルタント等における経費等のうち直接原価、間接原価以外の経費。一般
管理費等は一般管理費及び付加利益よりなる。
(イ)一般管理費
一般管理費は、建設コンサルタント等の当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給
与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、
交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。
(ロ)付加利益
付加利益は、当該業務を実施する建設コンサルタント等を、継続的に運営するのに要する費用であっ
て、法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部保留金、支払利息及び割引料、支払保証料その他
の営業外費用等を含む。
ニ
消費税等相当額
消費税等相当額は、当該税等相当額分を積算する。
3.業務委託料の積算
(1)業務委託料の積算方式
業務委託料は、次の方式により積算する。
業務委託料=(業務価格)+(消費税等相当額)
=〔{(直接人件費)+(直接経費)+(その他原価)}+(一般管理費等)〕×
{1+(消費税等率)}
(2)各構成要素の算定
イ
直接人件費
設計業務等に従事する技術者の人件費とする。なお、名称およびその基準日額は別途定める。
ロ
直接経費
直接経費は、3の(2)のイの(ロ)の各項目について、必要額を積算するものとし、旅費交通費に
ついては、各所管の「旅費取扱規則」および「日額旅費支給規則」等に準じて積算するものとする。
ハ
その他原価
その他原価は次式により算定した額の範囲内とする。
その他原価=(直接人件費)×α/(1-α)
ただし、αは業務原価(直接経費の積上計上分を除く)に占めるその他原価の割合であり、35%とす
る。
ニ
一般管理費等
一般管理費等は次式により算出した額の範囲内とする。
一般管理費=(業務原価)×β/(1-β)
ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、35%とする。
施設設計 - 2

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