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入 札 公 告 次のとおり一般競争に付します。 平成27年 5月11日 支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 大山 剛二 1 調達内容 (1) 契約件名 西脇労働基準監督署における官用車交換購入契約 (2) 仕様等 西脇労働基準監督署において、自動車1台(ガソリン普通 乗用車:新車)を新規購入し、所有している自動車1台を引 渡すもの。 詳細は、「入札説明書」による。 (3) 納入・引取期限 引取期限:平成27年7月2日(木) 納入期限:平成27年7月2日(木) (4) 納入・引取場所 西脇労働基準監督署 西脇市西脇885-30 西脇地方合同庁舎 (5) 入札方法 本件は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札 方式の入札である。詳細については、「入札説明書」による。 また、入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め 契約金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、 入札書に記載された金額に消費税を加算した金額(非 課税法定費用部分を除く。当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額 を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係 る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から 消費税を差し引いた金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、 被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、 同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 平成25・26・27年度厚生労働省競争参加資格者(全省庁統一資格)において 近畿地域の「物品の販売」A、B、C又はDのいずれかの等級で参加資格を得てい る者であること。 (4) 次の事項に該当する者は競争に参加させないことがある。 ①資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。 ②経営状況又は信用度が極度に悪化していると認められる者。 (5) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定め る資格を有する者であること。 (6) 厚生労働省から指名停止を受けていない者であること。 (7) 労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納がない者であること。 (直近2保 険年度の労働保険料の未納がないこと。 ) (8) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) 、船員 保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がな いこと。 3 入札書等の提出場所等 (1) 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合 わせ先 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階 兵庫労働局総務部総務課会計第一係 電話078-367-9173 担当:和木 FAX078-367-9163 (2) 入札説明書等の交付期間 本公告の日から平成27年5月26日(火) 17時00分まで(閉庁日を除く) *兵庫労働局ホームページからダウンロードが可能。 (3) 入札参加申請書及び性能等証明書の受付期間 本公告の日から平成27年5月26日(火) 17時00分まで(閉庁日を除く) *郵送不可。提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。 (4) 入札書の受付期間 平成27年5月28日(木) 9時00分から 平成27年5月29日(金)17時00分まで *郵送不可。提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。 (5) 開札日時・場所 平成27年6月1日 10時00分 兵庫労働局 16階第3共用会議室 4.入札方式 本案件は、電子調達システムにより執行する。なお、電子調達システムによりがた い者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で 参加することができる。 5 その他 (1) 入札保証金及び契約保証金 免除 (2) 入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できること を証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 また、 入札者は、 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の「誓約書」の内容 を遵守する者でなければならず、かつ「誓約書」を提出しなければならない。入 札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、こ れに応じなければならない。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求めら れる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反 した者の提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、 (2)の「誓 約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは「誓約書」に反することとな ったときは、当該者の入札を無効とする。 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 次の各要件を満たす入札書のうち、自動車の性能に関する審査要領に規定する 「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア 入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された 予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札者の提出した性能等証明書が、審査の結果合格したものであること。 (6) その他 詳細については、 「入札説明書」による。 入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通) 【FAX送信票】 兵庫労働局総務部 総務課 会計第一係 和木 行 (FAX番号 078-367-9163) 入札件名 参加入札方式 (いずれかに○) 西脇労働基準監督署における 官用車交換購入契約 電子調達システム 紙入札 受領日 (ダウンロード日) 法人名称又は屋号・事 業主名 担当者名 担当者電話番号 担当者FAX番号 備考 (質問事項) ※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、 本票に記載のうえ、上記FAX番号へ必ず送信して下さい。 ※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 入 札 説 明 書 西脇労働基準監督署における官用車交換購入契約 本案件は、「電子調達システム」による従来の応札及び入開札手続きと併せて 紙入札方式を利用した応札及び入開札手続きを使用するものとする。 兵 庫 労 働 局 1.契約担当官等 支出負担行為担当官 調達機関番号 所在地番号 兵庫労働局総務部長 大山 剛二 017 28 2.調達内容 (1)件 名 西脇労働基準監督署における官用車交換購入契約 (2)品目・数量 別添「仕様書」のとおり (3)仕 別添「仕様書」のとおり 様 西脇市西脇 885-30 (4)納 入 場 所 西脇労働基準監督署 (5)納 入 期 限 平成27年7月2日(木)まで 3.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、 被保佐人又は被補助人であっても、 契約締結のために必要な同意を得ている者は、 同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 平成25・26・27年度厚生労働省競争参加資格者(全省庁統一資格)において 近畿地域の「物品の販売」A、B、C又はDのいずれかの等級で参加資格を得て いる者であること。 (4) 次の事項に該当する者は競争に参加させないことがある。 ①資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。 ②経営状況又は信用度が極度に悪化していると認められる者。 (5) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定め る資格を有する者であること。 (6) 厚生労働省から指名停止を受けていない者であること。 (7) 労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納がない者であること。 (直近2保険年度の労働保険料の未納がないこと。) (8) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) 、船員 保険、国民年金をいう。)に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納が ないこと。 4.入札にかかるスケジュール等について (1)電子調達システムにより入札を行う場合 ①競争入札参加申込書の受付開始 平成27年5月11日(月) 9時00分から ※応札する車両については、平成27年5月22日12時00分までに、仕様を満た すことが確認できるカタログ等を提出し、承認を得ること。 ※ 入札参加申請時添付書類 ・資格審査結果通知書(写) ・社会保険料について領収書等滞納がないことが確認できる書類(直近2年間分) (写) ・労働保険料について領収書等滞納がないことが確認できる書類(直近2保険年度 分)(写) ・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨) ・役員等名簿 (ファイル形式は、[.bmp][.jpg][.pdf]とする。) ②競争入札参加申込書の受付締切 平成27年5月26日(火) 17時00分まで ③入札書の受付期間 平成27年5月28日(木)9時00分から平成27年5月29日(金)17時00分 までとする。 ※期限内に電子調達システムに到着するよう提出すること。なお、電子調達システム により応札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到 着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 ※入札書提出時には、入札金額内訳書(別紙様式のすべての項目を満たすもの)の提 出を要する。電子入札方式では添付ファイルに添付すること。 ④代理人による入札 代理人が電子調達システムにより入札する場合は、当該システムで定める委任の 手続きを終了しておかなければならない。なお、電子調達システムにおいては復代 理人による応札は認められない。 ⑤障害発生時及び電子調達システムに関する問い合わせ先 (1)ヘルプデスク及びホームページ ①FAQ・お問い合わせURL https://www.geps.go.jp/faq/all ②電子調達システムヘルプデスクURL https://www.geps.go.jp/contact_us ③電子調達システムヘルプデスクTEL 0570-014-889(ナビダイヤル)/017-731-3177(IP 電話等をご利用の場合) (2)緊急時の問い合わせ先 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階 兵庫労働局総務部総務課会計第一係 電話078-367-9173(直通) (2)紙による入札を行う場合 ①競争入札参加申込書の受付開始 平成27年5月11日(月) 9時00分から ※ 郵送不可。 ※ 応札する車両については、平成27年5月22日12時00分までに、仕様を満 たすことが確認できるカタログ等を提出し、承認を得ること。 ※ 入札参加申請時添付書類 ・資格審査結果通知書(写) ・社会保険料について領収書等滞納がないことが確認できる書類(直近2年間分) (写) ・労働保険料について領収書等滞納がないことが確認できる書類(直近2保険年度 分)(写) ・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨) ・役員等名簿 ※ また、電子調達システムによることができない手続きとして、別紙「電子入札案 件の紙入札方式での参加について」を参加申込時に提出すること。 ②競争入札参加申込書の受付締切 平成27年5月26日(火)17時00分まで ③入札書の受付期間 平成27年5月29日(木)9時00分から平成27年5月30日(金)17時00 分までとする。 ④入札書の提出方法 入札書は当局様式にて作成し、封筒(長形3号)に入れ封をし、割印(1カ所 以上)をしたのち入札書受付締切日時までに持参すること。また、その封筒に氏 名(法人の場合はその名称または商号)、宛名(兵庫労働局支出負担行為担当官) 及び「○月○日開札 ※ 調達件名 入札書在中」と朱書きすること。 入札書提出時は、入札金額内訳書(別添様式)の提出を要する。紙入札方式 では入札書と一緒に同封すること。 (3)開札 ①開札日時及び場所 平成27年6月1日(月) 10時00分 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 兵庫労働局 神戸クリスタルタワー16階 第3共用会議室 ②入札の立ち会いについて 入札参加者は、開札時に立ち会う際、代表者でない者が立ち会う場合は、開札 時に当局様式の委任状を提出すること。 なお、第1回目の開札に立ち会わない参加者は、第2回目以降の再度入札を行 うこととなった場合、その入札を辞退したものして取り扱う。 また、開札執行職員の求めに応じられるよう、競争参加資格を証明する書類、 立会者の身分が証明できるものを必ず持参しておくこと。 ③開札会場の入・出場について 立会者は、開札会場には開札の定刻までに入場すること。定刻が過ぎた後の入 場はできないものとする。また、開札執行職員がやむ得ない事情があると認めな いかぎり、指示があるまで開札会場を退場することはできない。 (4)再度入札の取り扱いついて 開札の結果、入札価格が当局の予定価格の制限に達した入札がない場合は、 再度入札を行う。なお、入札は初回を含め3回を限度とする。 (5)競争入札参加申込書・入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合わせ先 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 兵庫労働局 電話 神戸クリスタルタワー14階 総務部総務課 会計第一係 078-367-9173 和木 FAX 078-367-9163 5.入札及び開札に関する注意事項 (1)次の各号の一に該当する入札は無効とする。 ①競争入札参加申込書または参加申請書が、指定した日時までに提出がない場合。 ②入札者またはその代理人が、本案件にかかる入札において他の入札者の代理人を 兼ねた場合。 ③入札書を当局様式以外のもので提出した場合。 ④入札書の金額を訂正した場合。 ⑤予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定する者が入札した場合。 ⑥入札者に求められる義務を履行しなかった者が提出した場合。 ⑦担当官が入札不完全と認めた場合。 ⑧誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった とき。 (2)入札書には、入札者の住所・氏名の記入・押印をし、金額の記入は算用数字を使用 し、最初の数字の前に¥(エンマーク)を、末尾に.-(ピリオド ハイフン)を記 入すること。 また入札金額については、手続代行費用、納車費用、引取費用、リサイクル料を含 んだ金額とし、交換の対象となっている国の所有する財産の下取見積価格(預託済リ サイクル料を含む)を差し引くこととする。 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を 加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨て た金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者 であるか免税事業者であるかを問わず、消費税および地方消費税を含まない金額を入 札書に記載すること。 なお、日付については提出日を記入すること(開札日ではない)。 (3)入札書には必ず入札金額内訳書を添付し、リサイクル料等の非課税法定費用につい て内訳が分かるように記載すること。 (4)入札書提出後の内容変更及び取消しについては、一切受付けないこと。 (5)入札参加者は、代表者が立ち会う場合は代表者印、代理人の場合は代理人印及び入 札書を2枚持参すること。持参しない場合、再入札時に参加できないことがあるので 留意すること。 (6)予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行なうことと する。なお、入札は3回までとし、落札者がない場合は再公告のうえ再度入札を行う。 (7)落札者となる者が2者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施す ることにより、落札者を決定するものとする。 (8)入札申込後、入札に参加しない場合は、辞退届を速やかに提出すること。 (9)入札書提出時に入札内訳書の提出を要する。 (10)落札者の決定にあたり、開札会場において落札業者名及び落札価格を発表する とともに、当局ホームページに掲載する。また、開札結果について情報公開法に基 づき情報公開請求がなされたときは、公開することがあるため了承すること。 6.性能等証明書の審査 提出された性能等証明書は、当局において審査し、合格したものに係る入札書のみ を落札決定の対象とする。性能等証明書の合否については、開札日の前開庁日(平成 27年5月29日)までに入札者に連絡し、不合格となったものに係る入札者には、 理由を付して通知するものとする。 7.入札保証金及び契約保証金 8.前払金及び部分払 免除 なし 9.落札者の決定方法 (1)次の各要件を満たす入札書のうち、別添の審査要領に規定する「総合評価点の計算 方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア 入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格 の制限の範囲内であること。 イ 入札者の提出した性能等証明書が、 6による審査の結果合格したものであること。 (2)落札者が決定した時は、入札参加者に落札者氏名(法人の場合はその名称)及び落 札金額を口頭又は電子調達システムの開札結果通知書により通知する。 (3)契約書作成の要否 要 (4)落札者は法人登記簿謄本を提出すること。 10.支払の条件 契約書(案)のとおり 11.その他 (1)契約手続き等に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2)軽微な仕様変更に伴う契約変更の手続きは、発注後に行うこととする。 (3)当該契約に関する疑義・質問については、書面にて平成27年5月22日(金) 12時00分までに上記4の(5)に示した場所に提出すること。(FAX可) (4)入札説明会は実施しない。 仕 1 様 書 契約件名 西脇労働基準監督署における官用車交換購入契約 2 車種・台数 ガソリン普通自動車(新車) 3 1台 仕様・装備等 (1)平成27年5月1日現在において、生産終了になっていないモデルの新車であ ること。 (2)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)第6 条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」において、 次の用件を満たすもの。 ①平成17年基準排出ガス75%低減レベル以上であること。 ②平成27年度燃料基準達成車であること。 (4)車両重量が1t以下であること(重量税区分も1t以下であること)。 (5)排気量が1,200ccクラス以上であること。 (6)AT車又はCVT車であること。 (7)使用燃料が無鉛レギュラーガソリンであること。 (8)ステアリングが右ハンドル(パワーアシスト付)であること。 (9)以下の標準装備を有すること。 ① ABS(アンチロックブレーキシステム) ② 運転席及び助手席のエアバッグ ③ パワーアシスト式ステアリング ④ パワーウィンドウ(昇降用ドア全て) ⑤ パワードアロック ⑥ エアコン (10)以下の付属品を有すること(標準装備の場合を含む)。 ① フロアマット ② ドアバイザー ③ コーナーポール ④ AM/FMラジオチューナー ※ 上記装備及び付属品は最低限のものであり、これ以上の装備を有していても差 し支えない(テレビ受信機能は除く(厳守))。 4.車体色、諸手続等 車体色は契約後に別料金が発生しない色より速やかに指定することとするが、 白・シルバー系等、官公庁に相応しいものとなるよう考慮すること。 引取車の廃車手続き、契約車両に係る検査登録及び車庫証明等、新車購入時に必 要となる諸手続を代行すること。 5 納期等 ※ 6 交換車両の引取 平成27年7月2日(木) 新規車両の納期 平成27年7月2日(木) 詳細は現地担当者と調整するものとする。 納入場所及び交換車両の保管場所 西脇労働基準監督署 西脇市西脇885-30 現地担当者:監督課長 ※ 7 西脇地方合同庁舎 吉永(よしなが) 納入方法の詳細については、契約後に別途打ち合わせるものとする。 交換車両及び付帯作業について (1)車 名 ホンダ シビックハイブリッド (2)登録番号 神戸 (3)車台番号 ES9-1001922 (4)型 ZA-ES9 式 501 つ 平成14年度登録 7519 (5)排 気 量 1,339cc (6)走行距離 119,602km(平成27年4月21日現在) (7)登 録 日 平成14年7月3日 (8)車検証有効期間 平成27年7月2日 (9)交換車両に設置しているポータブルカーナビゲーション(パイオニアAVIC -T99)は、納入車両に取り付け換えること。 配線は、現地担当者と協議のうえ、取り付け場所及び方法、視界制限に配慮し、 他の機能操作に支障がないようにすること(技術料及び配線・固定テープ等消耗 品は納入者負担とする)。 (10)交換車両の車載停止板(三角表示板)は取り出し、現地監督署の担当者に引き 渡すこと。 8 入札金額についての注意事項 (1)受注者は、次の費用を入札金額に含めるものとする。 ① 新車登録、車庫証明等の手続きに要する費用(各手続代行手数料及び預り法 定費用等) ② 購入車両の納車に要する費用 ③ 交換車両の引き取りに要する費用(なお、交換車両の下取り料金より差し引 くことにより計算し、その結果を下取り料金として表示すること。) ④ リサイクル料金 (2)受注者は、次の費用は入札金額に含めないものとする。 ① 自動車損害賠償責任保険料(当局にて証明書を用意する) ② 自動車重量税(当局にて印紙を用意し、支給する) ③ 自動車税及び自動車取得税 (地方税法第 146 条第 1 項及び第 699 条の 4 第 1 項の規定により非課税) 9 その他の事項 (1)契約後の流れ 落札後すみやかに、入札金額に係る内訳書を提出すること。 契約後、車体本体の色を当局が指定する。 自賠責保険料及び重量税印紙の額を当局へ連絡する。 ↓ 車検に必要な書類を提出する。 車台番号が分かり次第、当局へ連絡する。 ↓ 自賠責保険証明書及び重量税印紙を手交する。(受取担当者の印鑑必要) ↓ 車検実施後、登録番号を当局へ連絡する。 ↓ 上記納入場所にて納入を行う。 (交換車両の引き取りについては、別途日程調整を行うものとする。) (2)本契約にかかる業務の処理について、他に委託し、あるいは請け負わせてはな らない。 (3)仕様書に記載されていない事項で疑義が生じた場合は、当局職員の指示による こと。 自動車の性能に関する審査要領 西脇労働基準監督署における官用車交換購入契約 1 落札方式 次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。 2 ① 入札価格が予定価格の範囲内であること。 ② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。 総合評価点の計算方法 ① 総合評価点=環境性能(燃費値)に対する得点÷入札価格に対する得点とする。 ② ①の「環境性能(燃費値)に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしてい る場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)についてグリーン購入法基本 方針の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点 (加算点)を与える。 加算点は、50点を満点とし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、仕様を満た す市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって 評価する。具体的には、以下のとおりとする。 提案車の燃費値―燃費基準値 加算点 = 加算点の満点 × 燃費目標値―燃費基準値 これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。 提案車の燃費値 ― 加算点 = 20.5 13 × 26 ― 20.5 ※上記の計算結果の、小数第一位を四捨五入した値を加算点とする。 ③ 3 ①の「入札価格に対する得点」は入札価格に0.0001を乗じたものとする。 自動車の燃費値の算定方法 JC08 モードによる燃費値を使用するものとする。JC08 モードによる燃費値が公表されていない 車種については、10・15 モードによる燃費値に 0.9 を乗じることで JC08 モードの燃費値とみなす こととする。 競 争 入 札 参 加 申 込 書 (紙入札方式) 平成 年 月 日 支 出 負 担 行 為 担 当 官 兵 庫 労 働 局 総 務 部 長 大山 剛二 殿 申込人 所 在 地 事業所名 代表者名 印 下記物件の競争入札に参加したいので、入札参加を申し込みます。 記 件 名 西脇労働基準監督署における官用車交換購入契約 ※氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載し、社印及び 代表者印を捺印すること。 性 平成 年 月 能 等 証 明 書 日 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 印 (個人の場合、氏名) 下記のとおり相違ないことを証明します。 案件名: 西脇労働基準監督署における 官用車交換購入契約 ① 車名 ② 型式 ③ 車両重量 (㎏) ④ 全高(㎜) ⑤ ドア数 ⑥ 乗車定員 (人) ⑦ 総排気量 (cc) ⑧ 納入しようとする自動車の 性能等 ※審査欄 燃費値 (㎞/L) (JC08 モードによる値ま たは JC08 モード換算値) 平成 17 年基準排出ガス 75%低減レベ ル以上に適合しており、平成 27 年度燃 費基準達成車または平成 27 年度燃費基 適・否 準+10%超もしくは 20%超達成車であ ること ◎総合評価点 提案車の燃費値(▲) ― 燃費基準値 (20.5) =100+ 13 × = 燃費目標値(26.0) ― 燃費基準値 (20.5) (注) ※欄は記入しないこと。 平成 年 月 日 支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 大山 剛二 殿 所 在 地 事業所名 代表者名 印 電子入札案件の紙入札方式での参加について 貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できな いため、紙入札方式での参加をいたします。 記 1.入札案件名 西脇労働基準監督署における官用車交換購入契約 2.電子調達システムでの参加ができない理由 (記入例)認証カードの申請中だが、手続きが遅れている為 誓 約 書 □ 私 □ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって も、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記 1 契約の相手方として不適当な者 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である 場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体 である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号 に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員 をいう。以下同じ。 )であるとき (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接 的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい るとき (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 2 契約の相手方として不適当な行為をする者 (1) 暴力的な要求行為を行う者 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者 支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 大山 平成 年 月 剛二 殿 日 所 在 地 事業所名 代表者名 印 役 員 等 名 簿 事業所名 所 在 地 役職名 (フリガナ) 生年月日 氏名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 (注)法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員(監査役含む)を記入してください。 (代理人用) 委 任 状 私儀 今般 印 を代理人と定め、下記の権限を委任 いたします。 記 1.件名 西脇労働基準監督署における官用車交換購入契約 2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限及びそれにかかる 復代理人の選任に関する権限 平成 年 月 日 支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 大山 剛二 殿 競争入札参加者 所 在 地 事業所名 代表者名 印 (復代理人用) 委 任 状 私儀 今般 印 を復代理人と定め、下記の権限を委 任いたします。 記 1.件名 西脇労働基準監督署における官用車交換購入契約 2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限 平成 年 月 日 支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 大山 剛二 殿 競争入札参加者(代理人) 所 在 地 事業所名 代表者名 印 代理人(復代理人)による開札の立ち会い等にかかる留意事項 代理人(復代理人)をもって、入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う場 合には、下記により委任状が必要となります。 記 1.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の本店、また は本社に所属する場合は、委任状【代理人用】を使用してください。 「競争入札参加者」・・・その法人の代表者 「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者 2.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の支店、また は営業所等に所属する場合は、委任状は【代理人用】及び【復代理人用】の2枚 が必要になりますので、以下のとおり使用してください。 【代理人用(1枚目)】 「競争入札参加者」・・・その法人の代表者 「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者の 所属する支店または営業所等の長 【復代理人用(2枚目) 】 「競争入札参加者(代理人) 」 ・・・1枚目で委任された、支店長又は営業所長等その法人 の代表者 「復代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者 ※ 上記の規定は、法人格のない事業についても同様に取扱います。 ※ 入札会場に入場できる者は、代表者のほかは、委任状により代理権(復代理権) を授与された者に限ります。 ※ 代理及び復代理は、委任状発行以降の日に限り有効です。 入 札 書(紙入札方式) 平成 年 月 日 支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 大山 剛二 殿 所 在 地 事業所名 代表者名 印 代理人(復代理人) 印 ※代理人(復代理人)に委任されている場合、社印及び代表者印は 省略可 入札説明書及び契約書を承諾の上、仕様書に提示された内容の物品について下記のと おり提出します。 件 名 西脇労働基準監督署における官用車交換購入契約 入札金額(総価格) (消費税等抜き) ※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3ケタを以下に記載す ること。なお、記載がない場合、及び記載された数字が他の入札者と重複した場合 は、連絡先電話番号の末尾3ケタを電子くじ番号とする。 ※ 契約価格については、入札書に記載された金額の8%に相当する額を加算した金 額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額切り捨て)とするので入札 者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 契約金額の108分の100に相当する金額(1円未満の端数が生じた場合は、そ の端数を切り上げ)を入札書に記載すること。 ※ 入札金額は算用数字で、数字の頭には¥(エンマーク)を、末尾には.-(ピリ オド ハイフン)を記載すること。 入札金額内訳書 車種名 品目 車両本体 単価 数量 パワーステアリング、パワーウインドウ、 パワードアロック、運転席・助手席エア バッグ、ABS、エアコンを含む 1台 フロアマット 1式 ドアバイザー 1式 コーナーポール AM/FMラジオチューナー 1式 小計 ¥0 付属品 <車両本体に含む場合は記入不要 > 諸費用(課税対象) 1式 ¥0 1式 ¥0 課税対象小計 ¥0 <項目を記載すること> 諸費用(非課税) 1式 小計①(税抜) (課税対象小計+諸費用(非課税)) 引取車両 下取り ¥0 ¥0 下取り料金 1台 ¥0 リサイクル預託金(非課税) 1式 ¥0 下取り小計(税抜) ¥0 ※下取り料金については課税仕入れであるので見積金額に1.08を除した金額を記入すること。 合計(消費税及び地方消費税除く) (小計①-下取り小計) ※入札書記載金額 ¥0 課税対象計 (課税対象小計-下取り料金) ¥0 消費税 (課税対象計×0.08) (小数点以下切捨て) ¥0 合計(消費税及び地方消費税含む) (小計①-下取り小計+消費税) ※落札時契約金額 ¥0 平成 年 月 日 所在地 商号又は名称 辞 退 届 平成 年 月 日 支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 大山 剛二 殿 所 在 地 事業所名 代表者名 印 代理人(復代理人) 印 この度下記件名につき御辞退申し上げます。 件名 西脇労働基準監督署における官用車交換購入契約 契 約 書(案) 支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 大山 剛二(以下「甲」という。 )と○○○ ○(以下「乙」という。 )は、官用車交換購入に関して、次の条項により契約を締結する。 (契約の目的) 第 1 条 乙は甲に対して自動車を売り渡し、甲は乙よりこれを買い受ける。また、乙 は甲の所有する自動車を、甲より引き受ける。 2 売り渡す物品の規格、数量、納入場所及び納入期限は下記のとおりとする。 (1)品 名 ガソリン普通乗用車(新車) (2)仕様及び数量 3 別添仕様書による (3)納入場所 西脇労働基準監督署 (4)納入期限 契約締結日から平成27年7月2日まで 引き受ける物品の規格、 数量、 引取場所及び引取期限は下記のとおりとする。 (1)品 名 ガソリン普通自動車 (2)仕様及び数量 別添仕様書による (3)引取場所 別添仕様書による (4)引取期限 契約締結日から平成27年7月2日まで (契約金額) 第 2 条 本契約金額は、下記のとおりとする。 契約金額 ¥●,●●●,●●●.- (消費税及び手続代行費用等、リサイクル料込み) (危険負担) 第 3 条 乙は物品の納入までに生じた事故等すべての損害について、 責任を負わなけ ればならない。 (契約保証金) 第 4 条 甲は、本契約の保証金を免除する。 (納入及び引き取り費用) 第 5 条 物品を納入するまでに要する費用及び引き取りに要する費用は、 乙の負担と する。 (検 第 査) 6 条 2 甲は、 乙が物品を納入した日から 10 日以内に検査を行わなければならない。 乙は、前項による検査の結果、不合格となった物品は、これを直ちに持ち去 らなければならない。もし、持ち去らないときは、甲は、これを処分し、その 費用を乙に請求することができる。 3 検査場所は、納入場所での検査とする。 (物品の使用方法の指導) 第 7 条 乙は、甲の指定した場所において、納入先担当者に物品の適正な取扱の説明 をしなければならない。 (履行遅延料) 第 8 条 甲は、乙が第1条の期限内に合格品を納入しない場合において、特に遅延料 を徴し、納入期限の延期を許可することができる。遅延料は、その期限の翌日 より起算した遅延日数に応じその未納分に相当する金額に対し年5パーセン トの割合で計算した金額とする。 2 乙は天災地変その他乙の責に帰し得ない事由により、第1条2(4)の期限 内に合格品を納入しない場合は、 その理由を記して甲に納入期限の延長を請求 することができる。 この場合甲は、その請求が正当と認められるときは、前項の遅延料を免除す る。 (代金の請求) 第 9 条 乙は、検査に合格した物品の代金を取りまとめて、官署支出官兵庫労働局 長に請求書を提出する。 (代金の支払) 第 10 条 甲は、乙から適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日 以内に支払わなければならない。 2 甲は、自己の責に期すべき事由により支払を遅延した場合は、乙に対し前項 の期間満了の翌日から支払の日まで、 この契約の成立の日における政府契約の 支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定によ り財務大臣が決定した率(以下「政府契約における利率」という。 )の割合で 計算した遅延利息を加算して支払わなければならない ただし、遅延利息の額が100円未満であるとき、及びその額に100円未 満の端数があるときは、その金額は支払わない。 (瑕疵担保責任) 第 11 条 物品の所有権移転の後、1年以内に隠れた瑕疵又は、指定した仕様に適合 しないものを発見したときは、乙は、甲の指示に従って、他の指定した仕様に 適合した物品と取り換え、若しくは、甲において算定した金額を損害賠償とし て支払わなければならない。 (権利義務の譲渡、継承及び再委託等の禁止) 第 12 条 甲又は乙は、本契約により生ずる権利、義務を第三者に譲渡又は、継承し てはならない。 2 乙は、本契約にかかる業務の処理について、他に委託し、あるいは請け負わ せてはならない。 (契約の解除) 第 13 条 甲は、下記事項の一に該当するときは本契約を解除する。 1 第1条2(4)の期限内に合格品を納入しないとき。 2 乙が完全に本契約を履行する見込みがないと認めたとき。 3 乙が本契約の解除を請求したとき。 4 甲が行う検査に際し、乙が甲の職務執行を妨げ、もしくは詐欺、その他の不 正の行為を行ったとき。 (違約金) 第 14 条 乙は、前条の規定により本契約を解除した場合は、違約金として契約金額 の100分の10に相当する金額を甲に納入しなければならない。 2 甲は、前条3の請求が、天災地変その他正当な事由に基づくものと認めたと きは、前項に基づく違約金の納入を免除する。 (談合等の不正行為に係る解除) 第 15 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又 は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあ っては、その役員又は使用人。以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正 取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい う。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に 該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法 第7条の2第1項 (同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 ) の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若 しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは 同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により 公訴を提起されたとき (乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたとき を含む) 。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18 項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書 の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金) 第 16 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部 又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、 契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金 額) の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければ ならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法 第8条の2 (同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に 限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1 項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による 課徴金の納付命令を行ったとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18 項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が、刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁 止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、 甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合に おいて、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息) 第 17 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、 乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセ ントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除) 第 18 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要 せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所を いう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に 関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以 下同じ。)であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に 損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与 するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与 しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す るなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している とき。 (行為要件に基づく契約解除) 第 19 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした 場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。 (表明確約) 第 20 条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわ たっても該当しないことを確約しなければならない。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請 負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。) 及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人 又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方を いう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除) 第 21 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直 ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させる ようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しく は下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に 反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を 解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償) 第 22 条 甲は、第18条、第19条及び第21条第2項の規定により本契約を解除 した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償するこ とは要しない。 2 乙は、甲が第18条、第19条及び第21条第2項の規定により本契約を解 除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとす る。 (不当介入に関する通報・報告) 23 第 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標 ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不 当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、 これを拒否させるとともに、 速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、 警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (条項解釈) 24 第 条 本契約に関し疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項について は甲、乙協議のうえ決定する。 本契約の締結を証するため、本証書2通を作成し甲、乙記名押印のうえ、各自一通を保 有する。 平成27年 月 日 甲 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 乙 (所在地) 大山 剛二 ○○○○○○○○ (代表者職) △△△△