PDF - Mewburn Ellis LLP
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ヨーロッパ特許制度 EU統一特許裁判所 単一の欧州特許制度は、欧州連合(EU)にとって40年以上にわたる念願でした。2012年12月、 欧州議会(European Parliament)及び欧州理事会(European Council)は以下を設立する 「EU統 一特許パッケージ」を認可しました。 i. EU統一特許(詳細は別紙「統一特許」をご参照下さい。) ii. 欧州特許訴訟を審理する統一欧州特許裁判所. 統一特許は、27のEU加盟国中25カ国(参加国)に単一の特許権を付与します。現在のところ イタリアとスペインは統一特許パッケージに参加していません。 また統一特許裁判所は、欧州特 許裁判の統一された裁判管轄を実現します。 この結果、費用のかかる複数国での裁判を回避する ことができます。 このパッケージは、2013年2月19日に署名されると、批准手続が開始され、2014年1月1日又は1 3の参加国が協定を批准した後約4ヶ月後のいずれか遅い方に発効します。 統一特許裁判所(UPC)の裁判管轄 統一特許が統一特許裁判の裁判管轄内となることは驚くことでは ありませんが、 「従来の」欧州特許(例えばEPOから派生した国内特 許)や補完的保護証明書(Supplementary Protection Certificates (SPCs)) も、UPCの管轄となります。 の上告は、欧州連合司法裁判所で審理されます。ただ、欧州の実体 特許法を十分に確立するためには上告受理は希であることが期待 されています。 中央部はロンドン、パリ、 ミュンヘンにそれぞれ法廷を有し、異なる 技術分野に対応します。生体工学及び化学分野はロンドン、物理及 び材料はパリ、機械工学はミュンヘンという割り当てになっていま す。 欧州特許やSPCの権利者がUPCの管轄から逃れるための移行期間 が設けられています。特許権者は、UPC協定が発効した後最初の7 年が経過するまでに、欧州特許出願が出願され、又は欧州特許又は SPCが認められた場合は、UPC管轄の適用外とすることを選択でき ます。 よって、現在出願中の欧州特許出願及び登録済みの欧州特許 はすべて、UPC管轄の適用外とすることが可能です。 この移行期間 は、見直しによって7年から14年まで延長されるかもしれません。 中央部に加えて、多くの地方部(local court)が参加国に設置される 予定です。 これら地方部の数は、各国で提訴された特許訴訟の数に よって決定されます。 また数カ国で少数の特許訴訟が提訴されてい る場合は、 これらの国が一緒に纏められて地域部(regional court) が開設されます。 しかしながら、最終的にはすべての欧州特許、SPC及び統一特許が UPCの裁判管轄の対象となります。 よって、移行期間経過後に、UPC でなく各国の法廷で特許訴訟を争うには、 (EPOでなく)各国の特許 庁に個別に特許出願して特許を得るしかありません。 地方部及び地域部は、法律適格を有する3名の裁判官(1人は当該 国から、2人は他の参加国から) で構成されます。一方中央部では、 2名の法律適格を有する裁判官と、1名の技術に長けた裁判官で 構成されます。 欧州特許がUPCで争われた場合、UPCの判決は参加国の欧州特許 に対してのみ適用されます。例えば、EPOで認められた英国特許が UPCで無効にされた場合、他のUPC加盟国での対応する特許も無効 となりますが、UPC非参加のEPC加盟国における特許権は、有効な まま存続します。ただし、UPC非参加のEPC加盟国の国内裁判所が、 対応するUPC判決によって影響を受けるかどうかは不明です。 裁判所の構成 統一特許裁判所は、第一審裁判所(中央部と地方/地域部で構成) 及びルクセンブルグの控訴裁判所で構成されます。控訴裁判所から www.mewburn.com 訴訟の種類及びバイファーケーション 統一特許、欧州特許及びSPCに関する無効訴訟と非侵害の確認訴 訟については、UPC中央部に提訴します。侵害訴訟は、UPC地方部又 は地域部に提訴します。 UPC地方部又は地域部に侵害訴訟が提訴された場合は、無効訴訟 の反訴を行うことができます。同様に、中央部で無効訴訟が係属中 の場合は、UPC地方部又は地域部に対して侵害の反訴を行うことも できます。 これらの場合、地方部又は地域部は以下のいずれかを選択します。 © Mewburn Ellis LLP - 地方部又は地域部にて侵害訴訟と無効訴訟を同時に審理す る。 この場合、地方部又は地域部に対して技術判事が指名され る。 - 無効訴訟を中央部に付託し、地方部又は地域部での侵害訴訟 を継続又は停止する。 - 中央部で侵害訴訟と無効訴訟を共に審理する。 したがって、第二のシナリオとしては、訴訟手続の分岐(bifurcation: 侵害訴訟と無効訴訟を別々の裁判所で審理)が生じます。無効の反 訴によって侵害訴訟の審理を停止できることは興味深いところで す。規則案では、 「特許の該当クレームが無効と判断される可能性が 高い」場合に審理手続が停止されると推奨されています。 また、中央部で係属中の非侵害確認の審理も、非侵害確認訴訟の 開始から3ヶ月以内に、同一当事者間で侵害訴訟が提訴された場 合に、停止できることにもご注目下さい。非侵害確認訴訟の提起か ら3ヶ月以上経過後に侵害訴訟が提起された場合に何らかの影響 (例えば禁反言)が生じるかどうかについては、はっきりしません。 施行日 統一特許裁判所協定は2013年2月19日に多くのEU加盟国で署名さ れました。同協定は、参加国13カ国(英国、 フランス、 ドイツは必 須)の批准から4ヶ月で発効します。 Schematic of the Proposed Court Structure Court of Justice of the European Union (CJEU) Court of Appeal Luxembourg Local/Regional Divisions Central Division Life Sciences & Chemistry London Physics and Materials Paris Mechanical and Engineering Munich Any subjectmatter Various locations Possible referral of revocation counterclaim or both revocation and infringement actions CONTACT US www.mewburn.com For more information on Mewburn Ellis LLP and other intellectual property matters, please visit our website at www.mewburn.com; email [email protected] or [email protected] © Mewburn Ellis LLP - May 2015 This information is simplified and must not be taken as a definitive statement of the law or practice. For more information on Mewburn Ellis LLP and other intellectual property matters, please contact us or visit our website at www.mewburn.com. Mewburn Ellis LLP is a Limited Liability Partnership. Registered in England no. OC306749. Registered office: City Tower, 40 Basinghall Street, London EC2V 5DE